<終了>よくある質問(価格高騰重点支援給付金)

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ページID 1055723  更新日 2023年11月1日 印刷 

令和5年10月31日で受付を終了しました。

共通事項

Q1 受給者(世帯主)以外の振込先に変更したい

原則、世帯主口座への振込みとなります。
やむを得ない理由により世帯主以外に支給する場合は、確認書や申請書の裏面「委任欄」の記入や「委任状」の提出と「請求者(世帯主)の本人確認書類」「代理人の本人確認書類」「口座確認書類」が必要です。ご不明な点はコールセンターにご相談ください。

Q2 送付先住所地以外に申請書を送ってほしい。

原則住所地に送付いたしますが、やむを得ない事情により住所地以外に送付を希望する方はコールセンターにご相談ください。

住民税非課税または均等割のみ課税世帯

Q1 対象となる世帯や非課税の基準はいつ時点ですか。

一宮市では、令和5年6月1日時点の世帯状況で、令和5年度の課税状況(令和4年中の所得状況)により判定します。

Q2 確認書の口座情報が空欄で届きました。

過去に一宮市で同種の給付金を支給していないなどにより、口座情報を把握していない場合、確認書の口座情報は空欄で送付します。
確認書には、必要事項に加え、世帯主の方の口座情報を記入のうえ、「口座確認書類」および「本人確認書類」をそれぞれ添付して返送してください。

Q3 世帯に課税となるような所得があるものがいるが確認書が届いた。

書類作成時点で、住民税が未申告の方がいる世帯には確認書をお送りしていますので、一宮市への所得情報の到達が遅れている場合、確認書が発送される場合があります。住民税所得割が課税となるような所得がある方がいる世帯は対象となりませんので、確認書の提出は必要ありません。

家計急変世帯

Q1 「予期せず家計が急変した」とは、どのような世帯ですか。

新型コロナウイルスの影響を受けた場合のほか、勤務先の業績不振による給料の減少や、売り上げ減少による廃業に伴う収入の減少、離職後再就職が困難になった場合など、「予期せず」に収入が下がった世帯が対象となります。
なお、定年退職による減収、年金が支給されない月の減収、事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収などは、収入が減少することがあらかじめ明らかであるため、対象とはなりません。

Q2 最近一宮市に転入しましたが対象となりますか。

令和5年6月1日時点(基準日)で一宮市に住民登録があれば対象となります。

Q3 一宮市から転出しましたが申請はできますか。

令和5年6月1日時点(基準日)で一宮市に住民登録があれば対象となります。
この場合、申請日時点の世帯構成を確認するため、住民票の写し(世帯全員のもの)が必要となります。

Q4 任意の1カ月の収入は令和5年1月から9月までであれば、どの月を選定してもよいですか。

令和5年1月から9月までのどの月でも構いません。

問い合わせ

ご不明な点がございましたら、下記にお問合せください。

 一宮市 価格高騰重点支援給付金コールセンター
 電話番号 0586-85-7431
 受付時間 午前9時00分~午後5時00分(土日・祝日を除く、10月31日まで)

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9015 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。