地域福祉計画・地域福祉活動計画・重層的支援体制整備事業実施計画・再犯防止推進計画

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ページID 1041713  更新日 2023年4月7日 印刷 

地域福祉とは

 生活上の不安や困りごとをかかえている住民が、地域の社会的資源(近隣住民、町内会、福祉施設、事業所、ボランティア、社会福祉協議会、行政など)を利用し、生活課題の解決に向け、地域全体で支え合っていく考え方を指します。

「地域福祉計画」・「地域福祉活動計画」

 地域福祉計画は、地域福祉推進の主体である住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策の内容や量、体制等について、市が多様な関係機関や専門職も含めて協議の上、目標を設定し、計画的に整備していくことを内容とするものです。

 また、地域福祉活動計画とは、行政計画である「地域福祉計画」の理念やビジョンを踏まえて、地域住民及び福祉・保健等の関係団体が自らの地域で具体的な活動をしていくために社会福祉協議会が中心となって策定していく民間計画をいいます。

計画の位置づけ

 法令の根拠
 社会福祉法(昭和45年法律第84号)第107条の規定に基づく地域福祉計画

「重層的支援体制整備事業実施計画」

 現在、地域住民が抱える課題が複雑化・複合化しており、従来の子ども・障がい・高齢・生活困窮といった分野別の支援体制では、制度の狭間で孤立している方への支援が困難になってきています。この実情に対応するために、既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かし、次の3つの支援を一体的に実施する、包括的な支援体制を整備していきます。

1 属性を問わない相談支援
 (1)相談者の属性・世代・相談内容に関わらず、包括的に受け止める相談支援
 (2)複雑化・複合化した相談に対する支援関係機関の連携・調整(他機関協働)
 (3)必要な支援が届いていない人に出会って関わっていく支援(アウトリーチ)

2 参加支援
 相談者の状態に合わせ、地域資源を活用しながら、就労支援、居住支援などを提供することで社会とのつながりを回復する支援

3 地域づくりに向けた支援
 地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や多様な活躍の機会と役割を生み出す支援

計画の位置づけ

 法令の根拠
 社会福祉法(昭和45年法律第84号)第106条の5に規定する重層的支援体制整備事業実施計画

「再犯防止推進計画」

 犯罪をした人などが、円滑に社会の一員として復帰することができるようにすることで、国民が犯罪による被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するもの。
 犯罪をした人などの人権を尊重し、地域社会の理解と協力を得ながら、円滑な社会復帰を支援することを目指します。

計画の位置づけ

 法令の根拠
 再犯防止等の推進に関する法律(平成28年法律第65条)第8条に規定する地方再犯防止推進計画

地域福祉計画策定委員会

 公募により選考された市民のほか、学識経験者、関係団体の代表者、関係行政機関の職員などで構成され、
アンケートやヒアリングなどの分析結果から計画策定に向けての議論、検討を重ねて計画を策定します。

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福祉総務課 福祉総務グループ
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電話:0586-28-9015 ファクス:0586-73-9270
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