審査基準・標準処理期間(福祉総務課)

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ページID 1053255  更新日 2022年11月1日 印刷 


福祉総務課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

社会福祉法人定款の認可

社会福祉法

第31条第1項

法令

未設定

社会福祉法人の定款変更の認可 社会福祉法 第45条の36第2項

法令

30日

社会福祉法人の解散の認可又は認定 社会福祉法 第46条第2項

法令

未設定

社会福祉法人の合併の認可 社会福祉法

第50条第3項

第54条の6第2項

法令

未設定

社会福祉充実計画の承認 社会福祉法 第55条の2第1項

法令

30日

社会福祉充実計画の変更の承認 社会福祉法 第55条の3第1項

法令

30日

社会福祉充実計画の終了の承認 社会福祉法 第55条の4

法令

30日

社会福祉連携推進法人の認定 社会福祉法 第125条第1項

法令

未設定

社会福祉連携推進法人の定款変更の認可 社会福祉法 第139条第1項

法令

未設定

社会福祉連携推進方針の変更の認定 社会福祉法 第140条

法令

未設定

社会福祉連携推進法人の代表理事の選定及び解職の認可 社会福祉法 第142条

法令

未設定

社会福祉連携推進法人の社会福祉連携推進認定の取消し 社会福祉法 第145条第2項第2号

法令

未設定

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合の理由は、「過去に実績がない、またはまれで、処理期間を設定するのが困難」です。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9015 ファクス:0586-73-9270
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