施設に入所してのサービス

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ページID 1001140  更新日 2018年5月30日 印刷 

 要介護の認定を受けた方は、次の施設サービスが受けられます。利用者の負担は、負担割合に応じたサービス費用のほか、食事代、雑費などがかかります。なお、要支援1,2と認定された方は、このサービスは受けられません。(ただし、保険料の滞納があると制限を受けることがあります。)

1 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

寝たきりや認知症などで、常に介護が必要で自宅での生活が難しい方のための施設です。
(注)原則として要介護3以上の方のみが入所できます。

2 介護老人保健施設(老人保健施設)

入所者に対してリハビリテーションなどの医療サービスを提供し、家庭への復帰を目指す施設です。

3 介護療養型医療施設(療養病床等)

慢性疾患を有し、長期の療養が必要な方のために、介護職員が手厚く配置された医療機関(施設)です。

4 介護医療院

慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナルケア」等の機能と、生活施設としての機能を兼ね備えた施設です。

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