介護保険負担割合証に関すること

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ページID 1001137  更新日 令和4年1月14日 印刷 

介護保険負担割合について

一定以上の所得がある方は、介護サービスを利用した際の利用者負担が2割または3割になります

 介護サービスを利用するときは、原則としてかかった費用の1割を負担していただいております。一定以上の所得がある方の利用者負担割合は、2割または3割です。

負担割合(2割・3割)の判断基準

2割負担になる方

 次の両方に該当する方(3割負担に該当する方を除く)

  • 本人の合計所得金額が160万円以上
  • 同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上

3割負担になる方

 次の両方に該当する方

  • 本人の合計所得金額が220万円以上
  • 同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入+その他の合計所得金額が、単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上

(注)

  • 本人が市民税非課税、生活保護受給者、または第2号被保険者(40~64歳)の場合は、1割負担になります。
  • 合計所得金額とは、年金・給与・事業・譲渡益等、すべての所得を合計したもの(土地・建物等を売却した場合の譲渡所得に係る特別控除後、損失の繰越控除前)で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額です。また、令和3年度8月以降は税制改正に伴う給与所得控除額・公的年金等控除額の10万円引き下げによる所得増が影響しないよう調整して判定します。

介護保険負担割合証は大切に保管してください

介護認定等を受けている方に発行します

 介護保険負担割合証は、介護サービスを利用する際にサービス事業者へ介護保険証と共に提出する必要があります。サービス事業者は、この負担割合証で利用者の負担割合を確認します。要介護・要支援認定者、あんしん介護予防事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業を利用する方(事業対象者)に、負担割合証を発行します。

介護保険負担割合証の適用期間について

適用期間は1年間で毎年交付します

 負担割合証の適用期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。前年の所得によって負担割合が決定し、毎年7月に送付します。

介護保険負担割合証の返却

一宮市外へ転出及び死亡された場合は、届出の際に介護保険被保険者証と共に返却してください。

負担割合証を紛失したときは

 介護保険負担割合証を紛失したり破損したときには、すみやかに再発行の手続きをしてください。市役所介護保険課・尾西事務所窓口課・木曽川事務所総務窓口課・各出張所にて申請できます。申請書は下記のページを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 介護保険グループ(管理)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9019 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。