サービス利用の負担軽減

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ページID 1001145  更新日 2026年4月30日 印刷 

原則としてかかった費用の1割、2割又は3割が自己負担となりますが、以下の項目のように負担の軽減措置がとられています。

施設サービス等における食費や居住費(滞在費)の利用者負担の軽減

 介護保険施設に入所した場合(ショートステイ利用も含む)の食費や居住費(滞在費)は保険給付の対象外のため利用者の負担となりますが、低所得の方は負担限度額認定申請により所得段階区分に応じて負担が軽減されます。

軽減となる介護サービス
 (1)特別養護老人ホーム(地域密着型含む)、(2)老人保健施設、
 (3)介護医療院、(4)短期入所生活介護、(5)短期入所療養介護

【対象者の要件】


 対象者は、次の要件を全て満たす方になります。
 (1)本人及び配偶者(世帯分離している配偶者も含む)が市民税非課税であること。
 (2)本人と同一世帯である方が市民税非課税であること。
 (3)預貯金等の資産が、『基準額』を超えていないこと。
 『基準額』は、本人の利用者負担段階ごとに異なります。下表の負担段階を確認してください。

第1段階 ⇒単身1,000万円、夫婦2,000万円を超えていないこと。
第2段階 ⇒単身 650万円、夫婦1,650万円を超えていないこと。
第3段階 1 ⇒単身 550万円、夫婦1,550万円を超えていないこと。
第3段階 2 ⇒単身 500万円、夫婦1,500万円を超えていないこと。

 ※第2号被保険者(65歳未満)の方は、単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下であれば対象です。

利用者負担段階一覧表(1日あたり)
  利用者負担段階 食費 部屋の種類 居住費(滞在費)
第1段階

・世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者

・生活保護受給者

・施設サービス

300円

・短期入所サービス

300円

(1)ユニット型個室

(2)ユニット型個室的多床室

(3)従来型個室(特養等)

(4)従来型個室(老健・療養等)

(5)多床室

(1)880円

(2)550円

(3)380円

(4)550円

(5)0円

第2段階 世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額、非課税年金収入額(遺族年金・障害年金)及び合計所得金額の合計が80万9千円(2026年8月から82万6,500円)以下の方

・施設サービス

390円

・短期入所サービス

600円

(1)ユニット型個室

(2)ユニット型個室的多床室

(3)従来型個室(特養等)

(4)従来型個室(老健・療養等)

(5)多床室

(1)880円

(2)550円

(3)480円

(4)550円

(5)430円

第3段階1

・世帯全員が市民税非課税で第2段階以外の方

・課税年金収入額、非課税年金収入額(遺族年金・障害年金)及び合計所得金額の合計が80万9千円(2026年8月から82万6,500円)超120万円以下の方

・施設サービス

650円

(2026年8月から680円)

・短期入所サービス

1,000円

(2026年8月から1,030円)

(1)ユニット型個室

(2)ユニット型個室的多床室

(3)従来型個室(特養等)

(4)従来型個室(老健・療養等)

(5)多床室

(1)1,370円

(2)1,370円

(3)880円

(4)1,370円

(5)430円

第3段階2

・世帯全員が市民税非課税で第2段階以外の方

・課税年金収入額、非課税年金収入額(遺族年金・障害年金)及び合計所得金額の合計が120万円超の方

・施設サービス

1,360円

(2026年8月から1,420円)

・短期入所サービス

1,300円

(2026年8月から1,360円)

(1)ユニット型個室

(2)ユニット型個室的多床室

(3)従来型個室(特養等)

(4)従来型個室(老健・療養等)

(5)多床室(特養等)

(6)多床室(老健等(室料を徴収する場合))

(7)多床室(老健等(室料を徴収しない場合))

(1)1,370円(2026年8月から1,470円)

(2)1,370円(2026年8月から1,470円)

(3)880円(2026年8月から980円)

(4)1,370円(2026年8月から1,470円)

(5)430円(2026年8月から530円)

(6)430円(2026年8月から530円)

(7)430円

注)表中の合計所得金額とは、地方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額から更に年金収入に係る所得を控除した額です。また、税制改正に伴う給与所得控除、公的年金控除の引き下げによる影響を考慮し、引き下げがなかった場合と同額に調整して計算します。

※対象となる資産については、添付ファイルをご確認ください。

申請方法

「介護保険負担限度額認定申請書」に必要事項を記入のうえ、通帳等の写しを添えてご提出ください。

認定されると「介護保険負担限度額認定証」を発行します。

再交付申請方法

「介護保険負担限度額認定証」の紛失、破損等による再交付については、再交付申請が必要です。「再交付申請書」に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。

 ただし、市内転居に伴う住所変更の際は、再交付申請は不要です。

高額介護サービス費の支給

 1カ月の個人又は世帯全体の利用者負担合計額が下表の上限額を超えるような場合には、申請により上限額を超えた部分が支給されます。上限額は区分によって個人及び世帯の状況等により設定されます。

 

利用者負担上限額一覧表

対象者区分

利用者負担限度額

  • 生活保護受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

個人:15,000円

世帯:15,000円

  • 世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円(2026年8月から82万6,500円)以下の方
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方

個人:15,000円

世帯全員が市民税非課税で上記以外の方

世帯:24,600円

一般世帯(市民税課税世帯)

世帯:44,400円

現役並み所得者に相当する方がいる世帯

同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる場合

課税所得145万円以上

課税所得380万円未満

世帯:44,400円

現役並み所得者に相当する方がいる世帯

同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる場合

課税所得380万円以上

課税所得690万円未満

世帯:93,000円

現役並み所得者に相当する方がいる世帯

同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる場合

課税所得690万円以上

世帯:140,100円

(注:表中の用語について)

  • 合計所得金額とは、地方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額から更に年金収入に係る所得を控除した額です。また、税制改正に伴う給与所得控除、公的年金控除の引き下げによる影響を考慮し、引き下げがなかった場合と同額に調整して計算します。
  • 課税所得とは、総所得金額及び山林所得金額等の合計額から医療費控除、扶養控除、基礎控除等の所得控除を差し引いた後の額です。

申請方法

支給の対象となる可能性がある方に「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」をお送りします。必要事項を記入のうえ、ご提出ください。なお、1度申請を行った方は以後の申請手続きは不要です。

高額医療合算介護サービス費の支給

 各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、1年間の医療保険と介護保険との自己負担額合計が、自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。ただし、超えた額が500円以下の場合は支給されません。
 自己負担額は、原則として、介護サービスや医療行為を利用した際に支払う金額のことですが、食費や差額ベッド代、居住費(滞在費)などは支給の対象に含みません。

自己負担限度額 年額(8月1日~翌年7月31日)

医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象です。
計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月です。

所得区分

後期高齢者医療制度(75歳以上)+介護保険

被用者保険又は国民健康保険+介護保険

(70歳~74歳の人がいる世帯)

現役並みIII

212万円

212万円

現役並みII 

141万円

141万円

現役並みI

67万円

67万円

一般

56万円

56万円

低所得II

31万円

31万円

低所得I(※)

19万円

19万円

(※)低所得 I 区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額が31万円となります。

70歳以上の方の所得区分についての詳細は、国民健康保険 限度額適用認定証のページをご覧ください。

所得区分 被用者保険又は国民健康保険+介護保険(70歳未満の人がいる世帯)
901万円超

212万円

600万円超~901万円以下

141万円

210万円超~600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

市民税非課税世帯

34万円

70歳未満の方の所得区分は、世帯における基礎控除後の総所得金額等の合計額で判定します。

申請方法

医療保険者から対象となる可能性のある世帯に「支給兼自己負担額証明書交付申請」が送付されます。必要事項を記入のうえ、医療保険者へご提出ください。

社会福祉法人の利用者負担の軽減

 利用者負担のうち介護サービス費用の1割負担額、食費、居住費(滞在費)が、原則4分の1(老齢福祉年金受給者の方は2分の1)軽減されます。
※生活保護受給者が介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、(介護予防)短期入所生活介護を利用する場合、個室の居住費(滞在費)の利用者負担の全額が軽減されます。

負担軽減の対象となるサービス

  • 訪問介護
  • 介護予防訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 通所介護
  • 介護予防通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 短期入所生活介護(注)
  • 介護予防短期入所生活介護(注)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護福祉施設サービス(注)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(注)
  • 看護小規模多機能型居宅介護

社会福祉法人のなかには軽減制度を行っていない場合があります。
生活保護受給者は、(注)のサービスを利用した場合の個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額のみが対象です。
(注)のサービスに係る食費・居住費の軽減は、利用者負担限度額の認定対象者に限ります。

実施事業所一覧

軽減の申出のある社会福祉法人が実施するサービスのみ軽減制度は適用されます。
軽減を受けられる事業所については、下記外部リンク(愛知県高齢福祉課)より実施事業所一覧をご参照ください。

対象

市民税非課税世帯であって次の要件をすべて満たす方のうち、対象者本人の収入や世帯の状況等を総合的に勘案し、生計が困難であると認められる方

  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  • 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

生活保護受給者

申請方法

「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」に必要事項を記入のうえ、通帳等の写しを添えてご提出ください。認定されると「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証」を発行します。

 詳細については、介護保険課までご相談ください。

再交付申請方法

「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の紛失、破損等による再交付については、再交付申請が必要です。「再交付申請書」に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。

 ただし、市内転居に伴う住所変更の際は、再交付申請は不要です。

境界層該当者の軽減

 介護保険における利用者負担が軽減されれば、生活保護受給に該当しない方(境界層該当者)は、介護保険に伴う負担が軽減されます。そのためには、境界層該当者の認定を受ける必要がありますので、生活福祉課保護グループ(0586-28-9016)までご相談ください。

市民税課税層における食費・居住費(滞在費)の特例減額措置

 市民税課税世帯の方でも、次の要件をすべて満たす場合は、申請により食費もしくは居住費(滞在費)またはその両方の負担が軽減されます。
 ※介護保険施設等に入所している方のみが対象となり、ショートステイやグループホーム等は対象外です。

対象

1 その属する世帯の構成員の数が2以上であること。(同一世帯に属していない配偶者も構成員として数えます)
2 介護保険施設に入所・入院し、利用者負担第4段階(注1)の食事・居住費を負担すること。
3 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(「負担割合証」に記載された負担割合に基づく利用者負担額、食費、居住費を合計した金額)の見込額を除いた額が80万円以下となること。

  • 世帯:施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します
  • 収入:公的年金等の収入金額+合計所得金額(注2)

4 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。(預貯金等には有価証券、債券等も含まれます)
5 世帯がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していないこと。
6 介護保険料を滞納していないこと。

(注1)第4段階:第1段階~第3段階以外の方

(注2)合計所得金額とは、地方税法上の合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額から更に年金収入に係る所得を控除した額です。また、税制改正に伴う給与所得控除、公的年金控除の引き下げによる影響を考慮し、引き下げがなかった場合と同額に調整して計算します。

申請方法

「介護保険負担限度額認定申請書(特例減額)」に必要事項を記入のうえ、通帳等の写しを添えてご提出ください。認定されると「介護保険負担限度額認定証」を発行します。

 詳細については、介護保険課までご相談ください。

訪問介護(ホームヘルプサービス)利用者負担の軽減

 次の対象者に該当する方で条件を満たす場合は、申請により介護保険における訪問介護サービスを利用した際の利用者負担が0%(全額免除)とされます。

対象者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として利用者負担上限額が0円となっている方で、次のいずれかの要件にあたる場合

  • 65歳到達以前のおおむね1年の間に障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた方で、65歳になって介護保険の適用となった方
  • 特定疾病により要支援又は要介護の状態となった40歳から64歳までの方

条件

生計中心者が所得税非課税であること

申請方法

「訪問介護利用者負担減額申請書」に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。認定されると「訪問介護利用者負担減額認定書」を発行します。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9018
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