事業所評価加算適合事業所一覧
ページID 1023290 更新日 令和6年3月18日 印刷
事業所評価加算の廃止について
介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質を評価し、適切なサービス提供とする観点から、事業所評価加算は下記のスケジュールで廃止となります。
- 介護予防訪問・通所リハビリテーション:令和6年6月1日から廃止
- 介護予防通所介護相当サービス:令和6年4月1日から廃止
介護予防訪問リハビリテーションにおける事業所評価加算について
リハビリテーションマネジメント加算を算定する介護予防訪問リハビリテーション事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度における介護予防訪問サービスの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。
介護予防通所サービスにおける事業所評価加算について
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション又は介護予防通所介護相当サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。
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