ケアプランの自己作成(セルフケアプラン)について
ページID 1066620 更新日 2025年5月20日 印刷
ケアプラン(居宅サービス計画)とは
ケアプランは本人の自立を支援し、その人らしい質の高い生活を送ることができるように、本人の心身状況・生活環境・本人や家族の希望などを考慮し、支援の方針や利用するサービスの種類・内容をまとめる必要があるため、一般的には、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して作成します。(下記「ケアプラン作成について」及び「介護サービス事業所一覧表」参照)
※この場合、ケアプラン作成料は全額介護保険で賄われるため、利用者の自己負担はありません。
自己作成(セルフケアプラン)とは
ただし、ケアプランは利用者自身や家族が作成することも可能です。これを「自己作成(セルフケアプラン)」と呼びます。セルフケアプランを行うには、ケアマネジャーが行っている一連の業務すべてを利用者自身や家族が行わなければなりません。
「ケアマネジャーが行っている一連の業務」とは、ケアプランの作成だけでなく、サービス事業者や関係機関を招集し、専門的見地から意見を求めるサービス担当者会議を主催し、関係者間の連絡調整を行うことなどがあります。また、サービス利用票(予定・実績)を毎月決まった期日までに介護保険課給付グループへ提出することも必要になります。
セルフケアプランは、利用者自身や家族が介護保険制度・趣旨を理解して自らケアプランを立て、立てたケアプランに責任を負えることを前提として行っていただくものです。介護保険サービス利用時の注意点・規定等の確認や、事業所との連絡調整などで起きたトラブル対応はケアプランを作成された利用者や家族で対応していただく必要がありますのでご承知おきください。セルフケアプランを希望される場合は下記添付資料をご確認ください。
※介護予防・生活支援サービス事業の利用についてはセルフケアプランに基づく利用が想定されていません。予防給付においてセルフケアプランを作成している者が、加えて介護予防・生活支援サービス事業を利用する場合は、地域包括支援センター等に介護予防ケアマネジメントを依頼する必要があります。
※セルフケアプランを検討されている場合、まずは利用者自身または家族が介護保険課給付グループへご相談ください。
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ケアプランの自己作成(セルフケアプラン)の流れ (PDF 58.6KB)
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介護保険最新情報vol1286『「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示」について』より抜粋 (PDF 8.6MB)
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介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について (PDF 2.2MB)
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