令和5年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算」に係る実績報告書について
ページID 1060853 更新日 2024年6月7日 印刷
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した介護サービス事業者は、どのような賃金改善を実施したか等について、毎年度実績報告書により報告していただく必要があります。実績報告書の提出忘れがないようお願いします。
提出期限
2024年7月31日(水曜日)(郵送可。当日消印有効)
※提出先の指定権者によって提出期限の取り扱い(必着、当日消印有効等)が異なる場合がありますのでご注意ください。
留意事項
- 実績報告書の提出は加算の算定要件です。実績報告書の提出が未提出であると加算の要件を満たさないこととなり、返還の対象となりますのでご注意ください。
- 別紙様式3-1内の要件1~9について、算定した加算の項目が「○」となっていることを必ず確認してください。
- 事業を廃止・休止した場合についても、実績報告書の提出は必要となります。
- 別紙様式3-2 施設・事業所別個表の提出忘れにご注意ください。
実績報告書様式
※注 別紙様式3-1 セルB54の文言に一部誤りがあります。
【誤】 「(j)の独自の賃金改善額とは、本実績報告書の提出年度における独自の賃金改善分~」
【正】 「(j)の独自の賃金改善額とは、前年度における独自の賃金改善分~」
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
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