指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス提供の届出について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1001130  更新日 2024年3月19日 印刷 

指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護等以外の宿泊サービスを提供する場合の届出について

 指定通所介護事業所等(地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所、第1号通所事業を含む。)の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、指定権者へ宿泊サービスの内容を届け出ること及び宿泊サービスの提供により事故があった場合は市へ報告することが義務付けられました。
 一宮市に所在する上記の事業所で、宿泊サービスを開始・変更・休止・廃止する場合は、以下のとおり届出を行ってください。また、運営にあたっては、国及び愛知県の指針を遵守するよう努めてください。

参考資料

届出事由と提出期限、提出書類について

届出事由 提出期限 提出書類
開始 宿泊サービス提供開始前
※開始前に所轄の消防署に報告してください。
  • 届出書(「開始」に○)
  • 平面図(宿泊場所を明記)
  • 宿泊場所の写真(布団、パーテーション等を設置した状態)
変更 変更の事由発生日より10日以内
  • 届出書(「変更」に○)
  • 平面図(変更がある場合のみ)
  • 宿泊場所の写真(変更がある場合のみ)
休止・廃止 休止又は廃止をする日の1月前 届出書(「休止」又は「廃止」に○)

届出様式

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。