介護保険サービスの指定基準について

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ページID 1044980  更新日 2024年3月22日 印刷 

 介護保険サービスは、サービス種類ごとに定められた事業運営の基準(指定基準)を満たすものとして指定(介護老人保健施設と介護医療院については開設許可)を受けた事業所・施設が提供します。
 基準には、サービス提供の前提となる人員基準・設備(施設)基準と、サービス提供の実際についての運営基準があります。これらの基準は、国が厚生労働省令で定めたものと、指定権者が条例で定めたものとがあります。
 一宮市では、令和3年4月1日から、以前より所管していた居宅介護支援、地域密着型サービスの指定基準と中核市移行により移譲された居宅サービス等の指定基準をあわせて一つの条例として制定しました。内容は、厚生労働省令で定められた基準に独自基準(愛知県基準と同じ)を追加しています。

独自基準

暴力団に関する規定

 一宮市暴力団等の排除に関する条例(平成23年一宮市条例第24号)の趣旨を踏まえ、申請者の要件、事業の運営に暴力団排除の規定を追加し、介護保険事業から暴力団の影響を排除するものです。

記録の整備

 事業者の不適切な請求に基づき介護報酬を受け取った場合における返還請求権の時効が5年であることから、サービス等の提供に関する記録の保存年限については厚生労働省令では完結の日から2年と定められていますが、完結の日から5年間保存するよう定めるものです。

非常災害対策(訪問系サービスを除く。)

 厚生労働省令において、非常災害に関する具体的計画を立てること、関係機関への通報及び連携体制の整備、定期的な訓練、その訓練の実施にあたっては地域住民等の連携に努めること等が定められておりますが、当市では入居者や利用者が安全安心に利用できるよう、確認規定として定めるものです。

指定介護老人福祉施設(ユニット型を除く。)の居室の定員

 厚生労働省令では居室の定員を1人と定めていますが、低所得者層への配慮のため、また、既存施設に多床室があることから、市長が必要と認めた場合に、2人以上4人以下とすることを認めるものです。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
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