自己評価と外部評価等について

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ページID 1069256  更新日 2026年3月3日 印刷 

自己評価と外部評価等

 地域密着型サービスのうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」において、サービスの質の確保の観点から、サービスの評価を行うことが義務付けられています。
 各サービス事業者は下表のとおり、自己評価に加えて介護・医療推進会議若しくは運営推進会議を活用した評価又は都道府県が選定した評価機関による評価を行い、結果を公表する必要があります。

【運用一覧】

サービス種別(介護予防含む)

自己

評価

外部評価等

結果の

公表

介護・医療

連携推進会議

を活用した評価

運営推進会議

を活用した評価

評価機関

による評価

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

〇※選択制

実施回数

原則年1回
※一定の要件を満たす(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所については、外部評価の実施回数を2年に1回に軽減することができます。ただし、要件の1つである「過去に外部評価を5年継続して実施していること」については、運営推進会議による評価を行った場合は、継続年数に算入することができず、継続年数がリセットされてしまうためご注意ください。

評価結果の提出

2026年度から提出は必ず以下の電子申請システムからお願いします。窓口や郵送での提出はできません。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。