介護保険における適切な福祉用具貸与について
ページID 1022465 更新日 2018年3月26日 印刷
介護保険における福祉用具貸与(介護予防を含む。以下同じ。)は、居宅において利用者の日常生活上の便宜を図るとともに、介護者の負担の軽減を図るものとされているところです。そのため、短期入所生活介護事業所等における長期宿泊サービス利用者等が利用する福祉用具で、居宅において利用されることがないものについては、原則として当該サービス事業所が用意することとなり、利用者や家族に福祉用具貸与等により用意させることは適切ではありません。
このことについて、一宮市では過去に市内所在の居宅介護支援事業者等に対し通知を発出しているところです。各居宅介護支援事業者におかれましては当該通知の内容に留意の上、運営基準を遵守した適切なケアマネジメントの実施に努めてくださいますようお願いします。
(注)現在、当該通知に関連する業務は福祉部介護保険課の所管となっています。
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