【重要】居宅介護支援費に係るターミナルケアマネジメント加算の請求について
ページID 1024289 更新日 2018年4月18日 印刷
居宅介護支援費におけるターミナルケアマネジメント加算の請求については、留意事項通知において「在宅で死亡した利用者の死亡月に加算することとするが、利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定することとする」とされているところです。
一方で、国保連合会のシステム審査においては死亡月に加算のみを単独請求できない仕様となっているため、厚生労働省よりその取扱いに関する通知がありました。実際の請求にあたっては下記の点に留意していただくようお願いします。
- 利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、「利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月」に算定すること。
- 既に「利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月」の請求が終わっている場合は、当該月の請求を過誤(取り下げ)し、ターミナルケアマネジメント加算を追加する形で再請求を行う。
(注)なお、この取扱いはシステム改修が終了するまでのものであり、システム改修後の正式な取扱いについては追って厚生労働省からの通知があり次第、市のウェブサイトでお知らせします。
厚生労働省からの通知はこちら
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。