訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

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ページID 1026430  更新日 2022年1月15日 印刷 

 平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数を超える居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となります。
 提出された居宅サービス計画等については、地域ケア会議で検討します。なお、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員に地域ケア会議に参加していただき、ご説明いただく場合があります。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

※上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

届出の時期及び期限

 平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)した居宅サービス計画より、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日(閉庁日にあたる場合は翌開庁日)までに届け出てください。

提出先:福祉部介護保険課介護保険グループ
提出方法:郵送又は持参

提出書類

        2. アセスメント表

        3. 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
            ※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの。
            ※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可。
            ※用紙サイズはA4サイズに統一してください。

        4. 訪問介護計画書の写し
            ※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの。

その他

  • 届出内容について、問い合わせることがあります。
  • 給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9018 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。