居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について
ページID 1043193 更新日 2022年11月1日 印刷
令和3年10月1日から、利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するために、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを検証します。
厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に該当する場合であって、かつ、一宮市からの求めがあった場合は、当該ケアプランを一宮市へ届け出てください。
対象となる事業所の要件について
居宅介護支援事業所単位で、(1)区分支給限度額の利用割合が7割以上、かつ、(2)その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」である居宅介護支援事業所が対象になります。
届出が必要となるケアプランについて
上記の要件(1)および(2)に該当する被保険者の中で、一宮市が指定した被保険者のケアプランを届け出る必要があります。
提出書類について
(1)居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証に係る届出書
(2)アセスメント表
(3)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し
※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの。
※居宅介護支援経過「第5表」は、訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可。
※居宅サービス計画書「第6表」は、実績まで記載したもの。
※用紙サイズはA4サイズに統一してください。
(4)訪問介護計画書の写し
※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの。
提出方法について
原則、介護保険課介護保険グループ(給付担当)【市役所本庁舎26番窓口】へ持参してください。郵送提出を希望される場合は、事前に一宮市へご連絡ください。
提出期限について
対象の居宅介護支援事業所に対して通知を送付してから、3週間程度以内に提出してください。詳細の期日は通知にてお知らせします。
検証方法について
(1)提出された居宅介護サービス計画等について、地域ケア会議等で検討を行います。
※居宅介護サービス計画を作成した介護支援専門員に参加していただき、ご説明いただく場合があります。
(2)地域ケア会議等でケアプランの見直しが必要となった場合、居宅介護支援事業所は検証対象のケアプランについて再検討を行うとともに、事業所内において同様・類似の内容で作成しているケアプランについても再検討を行ってください。
(3)居宅介護支援事業所は再検討の結果を一宮市へ報告してください。
【一宮市からの結果通知を受領した後に、ケアプラン検証の結果に基づく報告書(様式2)を作成・提出してください。なお、再検討の結果ケアプランの見直しが行われない場合は、引き続き検証の対象となり得ます。】
※詳細は、「ケアプラン検証の流れ」を参照してください。
その他
届出を義務付けることにより、サービスの利用制限を行うものではありません。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9018 ファクス:0586-73-1019
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