軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付について
ページID 1043649 更新日 2024年11月7日 印刷
軽度者(要支援1・2、要介護1の認定がある人)に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具及び体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」(以下「対象外種目」という。)に対しては、原則として算定できません。なお、「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)」については要介護2・3の認定がある人も軽度者に該当するため、原則として算定できません。
ただし、軽度者の状態像に応じて要介護認定の基本調査の直近の結果から対象外種目の福祉用具貸与が必要であると判断された場合(市への確認申請書の提出は必要ありません)や、医師の医学的な所見を踏まえたサービス担当者会議等によって福祉用具貸与が必要であると判断された場合(市への確認申請書の提出が必要です)は、対象外種目について福祉用具貸与費の算定が可能です。
下記掲載の「軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付の取り扱いについて(案内1)」及び「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認方法(案内2)」に詳しい内容を記載しております。また、「例外給付を必要とする理由の参考事例」並びに「軽度者に係る福祉用具貸与フロー図」も掲載しておりますので、あわせてご確認ください。
-
軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付の取り扱いについて(案内1) (PDF 100.8KB)
-
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認方法(案内2) (PDF 66.6KB)
-
軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付確認申請における福祉用具を必要とする理由の参考事例 (PDF 70.9KB)
-
軽度者に係る福祉用具貸与フロー図 (PDF 69.1KB)
提出書類(確認申請書以外はいずれも写しで構いません。)
医師の医学的な所見を踏まえたサービス担当者会議等によって福祉用具貸与が必要であると判断された場合、下記の書類を提出する必要があります。
- 軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付確認申請書
- 医師の医学的な所見を示す書類
【主治医意見書、医師の診断書等、医師から聴取した所見の記録のうちいずれか。】 - サービス担当者会議の要点(第4表)
- 居宅サービス計画書(第1表、第2表)又は介護予防サービス計画支援書【署名等が済みであるもの。】
※要介護認定新規・区分変更・更新申請中に福祉用具を貸与した場合は、暫定ケアプラン及び確定ケアプランの両方を提出する必要があります。
申請方法
原則、介護保険課(給付グループ)【市役所本庁舎26番窓口】へ持参しください。
郵送提出を希望される場合は、市へご連絡ください。
注意事項
確認申請書等の提出が必要であるにもかかわらず提出されていない場合、遡って福祉用具貸与費の返還を求める場合がありますので、ご注意ください。介護給付費の取り下げを行う場合は下記ウェブサイトをご確認ください。
例外給付に関するQ&A
例外給付に関するQ&Aも掲載しておりますので、お問い合わせ前にご確認ください。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9018 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。