居宅介護支援検討が必要な事例の検証について
ページID 1068669 更新日 2025年12月1日 印刷
居宅介護支援検討が必要な事例として、区分支給限度基準額70%超の利用計画を多く立てている事業所を、愛知県国保連合会が提供する介護給付適正化システム帳票「支給限度額一定割合超一覧」に基づき選定しています。区分支給限度額に対する計画単位数の割合が他の事業所を大きく上回っている場合は利用者に過剰なサービス計画を立てている可能性があることから、地域ケア会議において検証を行います。選定された事業所の事例担当である介護支援専門員には地域ケア会議の出席をお願いしています。※下記「一宮市地域ケア会議介護保険ワーキンググループ(ケアプラン検証会議)」参照。
目的
多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討することによって、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援・重症化予防に資するケアマネジメントの実践力を高めていくことや介護給付費適正化推進を目的としています。
提出書類について
(1)ケアプラン検証に係る届出書
(2)課題分析表(アセスメントシート)
※内服がある場合は薬剤情報を記載いただくか、お薬手帳など薬剤情報の写しを添付してください。(居宅療養管理指導の写しでも可。)
(3)居宅サービス計画書(第1表)~(第7表)の写し
※居宅サービス計画書(第1表)は、利用者へ交付し署名があるもの。
※居宅介護支援経過(第5表)は、直近2カ月分程度を提出。
※サービス利用票(兼居宅(介護予防)サービス計画)(第6表)は、実績まで記載したもの。
※用紙サイズはA4サイズに統一してください。
(4)訪問介護計画書の写し(訪問介護を利用している場合)
※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの。
提出方法について
介護保険課給付グループ【市役所本庁舎26番窓口】へ直接持参していただくか、郵送または下記提出フォームから提出してください。
提出期限について
対象の居宅介護支援事業所に対して通知を送付してから、3週間程度以内に提出してください。詳細の期日は通知にてお知らせします。
その他
・検証に係る届出を出していただくことは、サービスの利用制限を行うものではありません。
・検証の結果、ケアプランの見直しが必要となった場合は、検証内容に基づきケアプランの見直しについて検討していただきますようお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課 給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9018
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















