事業対象者の判定について

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ページID 1057359  更新日 2023年8月25日 印刷 

事業対象者の判定について

 介護予防・生活支援サービス事業を利用するには、要介護認定で要支援の認定を受けるか、事業対象者の判定を受ける必要があります。

事業対象者の判定を受けるまでの流れは次のとおりです。

1.基本チェックリスト(問診票)の実施

 介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する場合、本人またはご家族の方が、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターまたは市窓口(本庁舎高年福祉課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課)で事業対象者判定のための基本チェックリストを実施することが必要です。(各出張所では実施しておりません。)
 なお、居宅介護支援事業者等に本人が回答した基本チェックリストの提出を代行してもらうこともできます。

(注) 申請時に必要なもの

・介護保険被保険者証

・申請者の身元確認ができる書類(運転免許証等)

2.事業対象者の判定、介護保険被保険者証の送付

 受付窓口において、実施した基本チェックリストの判定を行います。
 判定の結果、事業対象者となった場合は、おおむね1週間程度で事業対象者と判定された旨を記載した介護保険被保険者証を郵送します。
 介護保険被保険者証が届きましたら、サービス利用に必要なケアプランの作成を依頼するため、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターにご連絡ください。
 地域包括支援センター、または地域包括支援センターから業務委託を受けた事業所の介護支援専門員がケアプランを作成しますので、作成されたケアプランの内容を確認していただいた後、実際にあんしん介護予防事業における介護予防・生活支援サービス事業の利用が開始されます。

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高年福祉課 地域支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9151 ファクス:0586-73-1019
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