あんしん介護予防事業 基準緩和訪問(通所)介護サービス変更及び加算の届出、廃止・休止・再開届出等について

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ページID 1017613  更新日 2023年8月28日 印刷 

変更届出書の提出について

 一宮市あんしん介護予防事業(介護予防・日常生活支援総合事業)事業者は、初回申請又は変更届出から、申請又は届出の内容を変更した場合は、その都度変更届出書(様式第2)により10日以内に届け出る必要があります。
 届出が必要な事由や添付書類については、下記のページをご確認ください。

従業員の変更のみの届出について

 地域密着型サービスにおける取り扱いと同様にその都度届け出るのではなく、毎年6月1日時点の内容を同月末までに届け出ることとします。

 特例の条件について、詳しくは下記のページをご覧ください。
(注)提出書類の様式は、基準緩和訪問(通所)介護サービス様式集に掲載されているものを使用してください。

地域密着型サービスにおける取り扱い

一宮市あんしん介護予防事業費算定に係る体制等に関する届出書等の提出について

 当初の届出から体制等の変更により届出の内容が変更した場合は、「一宮市あんしん介護予防事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「一宮市あんしん介護予防事業費算定に係る体制等状況一覧表」の届出が必要です。

 算定の開始は届出が毎月15日以前になされた場合は翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定可能となります。
(注)届出締切日が閉庁日にあたる場合は翌開庁日が締切日となります。

 添付書類については、下記のページをご確認ください。

廃止・休止・再開届出について

 一宮市あんしん介護予防事業の廃止又は休止する場合は1月前までに、再開した時は10日以内に届け出る必要があります。
 添付書類については、下記のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

高年福祉課 地域支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9151 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。