変更届に関する運営規程に記載する従業員の「員数」の取り扱い
ページID 1038883 更新日 2022年11月1日 印刷
従業員の新規採用、退職等の異動により、従業員の員数は日々変わりうるものであると想定されます。そのため、業務負担軽減等の観点から、変更届に関する運営規程に記載する従業員の「員数」の取り扱いについて下記のとおり特例を設けます。
実人数を記載する場合
運営規程の「従業者(注1)の員数」に変更があったとするのは、前年の6月(前年の6月以降に運営規程の変更届を提出している場合は、直近の変更届時点)と当年の6月を比較して変更している場合(注2)とし、6月1日時点の状況を記載した変更届を6月末までに提出することで足りるものとします(注3)。ただし、人員基準への適合を事業所が自主点検していることを要件とします。前回届出時点の内容と比較して変更が生じてない場合、届出は不要です。
従業者の員数の変更以外の届出事由(営業時間の変更等)により変更届を提出する際、前回届出と比較して従業者の員数に変更がある場合は、届出時点での従業者の員数を運営規程に記載し、必要書類を添付して変更届を提出してください。
「○人以上」と記載する場合
令和3年度の制度改正に伴い、介護サービス事業者が規程を定める場合に、指定基準において置くべきとされている員数を満たす範囲で「○人以上」と記載しても差し支えないとされました。「○人以上」の記載内容に変更が生じた場合のみ、変更届を提出してください(注1)。
一宮市としての記載例や留意事項は、下記ファイルのとおりです。
サービス・職種別の記載例・留意事項、Q&A
記載方法の考え方
全サービスの人員基準について、計4パターンに分類しました。パターンごとの一宮市の考え方は下記のとおりです。
利用者数により変動
- 員数で基準を満たしているか確認するものについては、基準を満たす最低配置人数の記載で可
- 勤務時間の合計数や常勤換算方法で基準を満たしているか確認するものについては、基準を満たすことができる最低配置人数の記載で可
- 基準省令の文章そのままの記載は不可
- 利用者数の増加により基準となる人数が増加した結果、運営規程に記載されている人数を変更する必要が生じた場合には、その都度、基準を満たした記載に変更しなければならない(運営規程の記載変更届出書の提出も必要)
- 基準となる人数が減少した場合には、運営規程に記載されている人数を下回らない限り、表記を変更する必要はない
変動なし
- 最低基準の人数の記載で可
- 実態に合わせて、独自で基準を上回る人数を書いてもよい(ただし、運営規程に記載されている人数を下回った場合には変更届出書が必要となる)
適当数
- 配置していない場合には、記載不要
- 適当数と記載する方法は不可
必要数
- ○人以上の記載とすること
- 必要数と記載する方法は不可
関連情報
留意事項
(注1)上記の取り扱いについて、以下の職種は含みません。以下の職種に関する変更は変更後10日以内に変更届を提出してください。
- 管理者(全サービス)
- 介護支援専門員(全サービス)
- サービス提供責任者(訪問介護)
- 計画作成担当者(特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護)
(注2)介護老人保健施設、介護老人保健施設で行う短期入所療養介護については、前年の7月と当年の7月を比較してください(令和4年度から事業者の負担軽減のため、提出する勤務表の月を統一します)。
(注3)介護老人保健施設における運営規程の員数の記載変更は、変更申請が必要な事項に該当するため、7月1日時点の内容を6月20日までに申請してください。
届出時期
サービス種類 | 届出時期 |
---|---|
介護老人保健施設 |
7月1日時点の状況を6月20日まで |
介護老人保健施設で行う短期入所療養介護 | 7月1日時点の状況を6月末まで |
上記以外のサービス | 6月1日時点の状況を6月末まで |
提出書類
- 様式第3:変更届出書(介護老人保健施設の場合は、様式第6:開設許可事項変更申請書)
- 参考様式12:運営規程の新旧対照表
- 運営規程(改訂後)
- 参考様式3:従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
様式については、下記ページからダウンロードしてください。
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