審査基準・標準処理期間(高年福祉課)

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ページID 1051553  更新日 令和4年11月1日 印刷 

高年福祉課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

社会福祉法人立の養護老人ホームの設置の認可

老人福祉法

第15条第4項

法令

60日

社会福祉法人立の養護老人ホームの休止・廃止・入所定員の変更の認可 老人福祉法 第16条第3項

法令

60日

老人福祉法施行規則第1条の7の規定による申し出があった場合の養護受託者の決定 一宮市老人福祉法施行細則 第4条第2項

未設定(2)

30日

老人福祉法第28条の規定により、老人福祉法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置に関するものから徴収する費用の減免 一宮市老人福祉法施行細則

第12条第1項

未設定(2)

30日

指定介護予防サービス事業所の指定 介護保険法 第115条の2第1項

法令

25日

指定介護予防サービス事業所の指定の更新 介護保険法 第115条の11

法令

80日

軽費老人ホームの設置許可 社会福祉法

第62条第2項

法令

50日

軽費老人ホームの変更許可 社会福祉法 第63条第2項

法令

20日

いきいきセンター等の使用許可 一宮市いきいきセンター等の設置及び管理に関する条例 第9条、第10条

法令

即日

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

高年福祉課 地域支援グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9151 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。