最高裁判決を踏まえた生活保護費または支援給付費の追加給付について
ページID 1076399 更新日 2026年8月7日 印刷
追加給付の概要
最高裁判決を踏まえた生活保護費または支援給付費の追加給付について、申出書の受付を開始します。
なお、本追加給付の詳細や経緯については、以下の厚生労働省のウェブサイトからご確認ください。
対象となる世帯
- 平成25年8月から平成30年9月までの間に、一宮市で生活保護または支援給付を受給したことがある世帯。
- 平成30年10月から令和8年3月までの間に、一宮市で生活保護または支援給付を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害がある方で加算が算定されていた方や、期末一時扶助が算定された世帯。
※ 亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
申出受付期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日
追加給付額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を給付します。
追加給付額は、年齢や世帯の人数、受給期間、加算の有無などによって異なります。
そのため、世帯によっては追加給付額が数百円程度となる場合や、給付額が生じないことがあります。
なお、電話での追加給付額等の個別回答は、個人情報保護の観点より行うことができません。
申出方法
申出の際は、保護を廃止した時点における世帯主からの申出書等の提出が必要です。
- 持参
- 郵送
- 電子申請システム
パソコン、スマートフォンなどを用いて、電子申請システムによる申出が可能です。
電子申請システムにより申出の場合は、以下の二次元コードまたはリンクからお手続きをお願いいたします。
- マイナポータル
マイナンバーカードを用いて、マイナポータルよりオンラインによる申出が可能です。
マイナポータルにより申出の場合は、下記の「ぴったりサービス」からお手続きをお願いいたします。
必要書類
添付書類の詳細については、申出書に添付されたチェックリストをご活用ください。
なお、戸籍謄本等の取得にかかる費用はすべて申出者の負担となります。
生活保護を受給したことがある世帯
- 申出書(生活保護用)
- 本人確認に必要な書類
(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ) - 保護受給当時の世帯主及び全世帯員の戸籍謄本の写し
(全部事項証明書:発行から3カ月以内のもの) - 申出者名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
【必要に応じて添付する書類】
- 各種加算等の申出に係る挙証資料
(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書等) - 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し
- 外国籍の方は全世帯員の住民票の写し
- 代理による申出を行う場合は委任状、身分確認書類、申出権者との関係を証する書類
(法定代理人が申出する場合は委任状不要)
中国残留邦人等支援法による支援給付を受給したことがある世帯
- 申出書(支援給付用)
申出書以外については「生活保護を受給したことがある世帯」と同じ書類をご用意ください
提出先
〒491-8501
一宮市本町2丁目5番6号
一宮市福祉部生活福祉課 追加給付担当宛
追加給付についての一般的な内容のお問い合わせ
厚生労働省により「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託業務)」を設置しています。
追加給付の制度・概要に関するお問い合わせについては、下記の相談センターまでご確認ください。
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9時00分~17時00分(8~10月は土日祝も受付しています)
追加給付を装った詐欺にはご注意ください
一宮市や厚生労働省が預貯金口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
追加給付に関連した振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9016
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















