審査基準・標準処理期間の公表

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ページID 1053157  更新日 2022年11月1日 印刷 

審査基準・標準処理期間の公表

生活福祉課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

保護の開始の申請に対する処分の決定

生活保護法

第24条第1項

法令

14日(30日)

保護の変更の申請に対する処分の決定 生活保護法 第24条第9項

法令

14日(30日)

指定医療機関の指定の決定 生活保護法 第49条

法令

14日

指定介護機関の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。)の決定

生活保護法

第54条の2第1項

法令

14日

指定介護機関の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る。)

の決定

生活保護法

第54条の2第1項

法令

14日

指定助産機関及び指定施術機関の指定の決定 生活保護法 第55条

法令

14日

支援給付の開始の申請に対する処分の決定 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項

法令

14日(30日)

支援給付の変更の申請に対する処分の決定

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項

法令

14日(30日)

指定医療機関の指定の決定

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項

法令

14日

指定介護機関の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。)

の決定

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項

法令

14日

指定介護機関の指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものに限る。)

の決定

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項

法令

14日

指定助産機関及び指定施術機関の指定の決定 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 第14条第4項

法令

14日

 

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課 生活福祉グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9016 ファクス:0586-73-5500
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。