事故報告について

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ページID 1040137  更新日 2024年2月5日 印刷 

1 事故等の発生時における取扱いについて

障害福祉サービス事業者等は、サービスの提供等によって事故が発生した場合、事故発生時の報告の取扱いに従って、一宮市に速やかに報告するとともに、事故処理の区切りがついた時点で下記の報告書に内容を整理し、報告してください。

障害福祉サービス事業者等における事故発生時の報告の対象
区分  内容

対象者 

 

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者、

指定障害者支援施設設置者、指定相談支援事業者、

基準該当障害福祉サービス事業者、移動支援事業者、

地域活動支援センター設置者及び福祉ホーム設置者、

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業者、障害児入所施設の設置者

対象となるサービス等 

障害福祉サービス、相談支援、基準該当障害福祉サービス、移動支援、

地域活動支援センターの経営、福祉ホームの経営

報告を要する事故等

(1)サービスの提供による利用者のケガ等の発生

(2)食中毒及び感染症の発生

(3)職員(従業者)の法令違反、不祥事件等の発生

(4)その他、報告が必要と認められる事故の発生

2 報告様式

必要事項を記載し、窓口、もしくは郵送にて障害福祉課へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(指定・給付)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。