事故報告について
ページID 1040137 更新日 2024年12月24日 印刷
1 事故等の発生時における取扱いについて
障害福祉サービス事業者等は、サービスの提供等によって事故が発生した場合、事故発生時の報告の取扱いに従って、一宮市に速やかに報告するとともに、事故処理の区切りがついた時点で下記の報告書に内容を整理し、報告してください。
区分 | 内容 |
---|---|
対象者
|
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業者、 指定障害者支援施設設置者、指定相談支援事業者、 基準該当障害福祉サービス事業者、移動支援事業者、 地域活動支援センター設置者及び福祉ホーム設置者、 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業者、障害児入所施設の設置者 |
対象となるサービス等 |
障害福祉サービス、相談支援、基準該当障害福祉サービス、移動支援、 地域活動支援センターの経営、福祉ホームの経営 |
報告を要する事故等 |
(1)サービスの提供による利用者のケガ等の発生 (2)食中毒及び感染症の発生 (3)職員(従業者)の法令違反、不祥事件等の発生 (4)その他、報告が必要と認められる事故の発生 |
2 報告様式
必要事項を記載し、窓口、もしくは郵送にて障害福祉課へ提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 指定・給付グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9147 ファクス:0586-73-9124
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