日常生活用具の給付
ページID 1001078 更新日 2025年4月1日 印刷
在宅の重度身体障害者等(難病患者含む)に対して、日常生活の便宜を図ることを目的として公費で給付します。日常生活用具の種類は、障害の種類や程度により異なり、次のようなものがあります。また、障害の種類や程度、日常生活用具によって、申請時に意見書が必要な場合があります。
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障害者等日常生活用具一覧(一宮市) (PDF 450.2KB)
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日常生活用具のご案内 (PDF 618.6KB)
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住宅改修費のご案内 (PDF 373.2KB)
- 日常生活用具給付申請書(内部リンク)
- 日常生活用具給付意見書(内部リンク)
- 障害者総合支援法の対象となる難病(外部リンク)
主な日常生活用具
種類 | 対象 |
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視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用時計、点字タイプライター、電磁調理器、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字図書(※)、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、情報・通信支援用具、電子式歩行補助具 | 視覚障害2級以上 (給付用具により、視覚障害者世帯・就労者に限るなどの世帯要件があります) |
視覚障害者用拡大読書器 | この装置によって文字を読むことが可能な視覚障害者、難病患者等の方 |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の重複障害者 または 視覚障害2級以上 |
居宅生活補助用具(視覚障害者住宅リフォーム) 手すりの取り付け、段差の解消、床・通路面の材料変更、ドアから引き戸への取替え、和式便器から洋式便器への取替え、その他これらに付帯する改修 |
視覚障害3級以上、難病患者等の方 |
種類 | 対象 |
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聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級 (聴覚障害者だけの世帯など、世帯要件があり) |
聴覚障害者用通信装置(ファクスなど) |
聴覚障害、発声・発語に著しい障害がある方、難病患者等の方 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者で必要と認められる方 |
人工内耳用音声信号処理装置 |
聴覚障害者で人工内耳埋込手術を受けており、装用から5年以上経過している方 |
種類 | 対象 |
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特殊尿器、特殊マット | 下肢または体幹機能障害1級 (特殊マットは17歳以下は2級以上) 難病患者等の方 |
特殊寝台、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、移動用リフトのつり具部分、訓練いす、訓練ベッド | 下肢または体幹機能障害2級以上、難病患者等の方 |
便器 | 下肢4級または体幹機能障害3級以上、難病患者等の方 |
入浴補助用具 | 下肢または体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする方、難病患者等の方 |
特殊便器 | 上肢障害2級以上 |
携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害者または肢体不自由者で、発声・発語に著しい障害がある方 |
T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、収尿器、頭部保護帽 | 平衡機能、移動機能または下肢もしくは体幹機能に障害がある方、難病患者等の方 |
紙おむつ等 | 排便又は排尿機能障害 |
居宅生活動作補助用具(肢体不自由者住宅リフォーム) 手すりの取り付け、段差の解消、床・通路面の材料変更、ドアから引き戸への取替え、和式便器から洋式便器への取替え、その他これらに付帯する改修 |
下肢もしくは体幹機能障害3級以上又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害3級以上、難病患者等の方 |
種類 | 対象 |
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透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上 |
ネブライザー、電気式たん吸引器、吸引・吸入両用器 | 呼吸器機能障害3級以上または同程度(下肢・体幹機能障害3級以上及び音声言語そしゃく機能障害の方等)、難病患者等の方 |
パルスオキシメーター | 在宅酸素療法を行っている方 |
自家発電機等 | 常時人工呼吸器の装着が必要な方 |
ストーマ装具(消化器系) | 直腸機能障害 |
洗腸用具 | 直腸機能障害 |
ストーマ装具(尿路系) | 膀胱機能障害 |
種類 | 対象 |
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特殊マット・特殊便器・頭部保護帽・火災警報器・自動消火器・電磁調理器 | 療育手帳 重度または最重度 |
種類 | 対象 |
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頭部保護帽・火災警報器・自動消火器 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
種類 | 対象 |
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火災警報器・自動消火器 | 重度身体障害者、難病患者等の方 |
利用者負担額
原則として「日常生活用具基準額」の1割が自己負担となります。
- 購入金額が基準額以内の場合
利用者負担額=購入費用の1割の額(注) - 購入金額が基準額を超える場合
利用者負担額=基準額の1割の額(注)+基準額を超えた分の額
ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設けられており、ひと月の負担額(上記(注)の金額)が次の額を超える場合はそれ以上の負担はありません。(障害者本人が18歳以上の場合は、本人と配偶者の課税状況のみで判断します。)
- 生活保護世帯 0円
- 市民税非課税世帯 0円
- 市民税課税世帯 37,200円
注意
介護保険対象者(65歳以上の方、40歳以上65歳未満の脳血管障害者などの特定疾病の方)の場合、介護保険の福祉用具の給付と重複する次の品目では、原則、介護保険の保険給付を優先します。
(重複品目)
特殊寝台、体位変換器、移動用リフト、移動用リフトのつり具部分、特殊尿器、特殊マット、移動・移乗支援用具、入浴補助用具、住宅リフォーム、便器
申請場所
本庁舎障害福祉課(2階25番窓口)・尾西庁舎窓口課・木曽川庁舎総務窓口課
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 手帳・手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
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