日常生活用具の給付

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ページID 1001078  更新日 2024年4月11日 印刷 

 在宅の重度身体障害者等(難病患者含む)に対して、日常生活の便宜を図ることを目的として公費で給付します。日常生活用具の種類は、障害の種類や程度により異なり、次のようなものがあります。また、障害の種類や程度、日常生活用具によって、申請時に意見書が必要な場合があります。

主な日常生活用具

(1)視覚障害
種類 対象
視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用時計、点字タイプライター、電磁調理器、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字図書(※)、視覚障害者用活字文書読み上げ装置、情報・通信支援用具、電子式歩行補助具 視覚障害2級以上
(給付用具により、視覚障害者世帯・就労者に限るなどの世帯要件があります)
視覚障害者用拡大読書器 この装置によって文字を読むことが可能な視覚障害者、難病患者等の方
点字ディスプレイ 視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の重複障害者
または
視覚障害2級以上
居宅生活補助用具(視覚障害者住宅リフォーム)
手すりの取り付け、段差の解消、床・通路面の材料変更、ドアから引き戸への取替え、和式便器から洋式便器への取替え、その他これらに付帯する改修
視覚障害3級以上、難病患者等の方
(2)聴覚障害
種類 対象
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級
(聴覚障害者だけの世帯など、世帯要件があり)

聴覚障害者用通信装置(ファクスなど)

聴覚障害、発声・発語に著しい障害がある方、難病患者等の方
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者で必要と認められる方
人工内耳用音声信号処理装置

聴覚障害者で人工内耳埋込手術を受けており、装用から5年以上経過している方

(3)下肢・体幹機能障害
種類 対象
特殊尿器、特殊マット 下肢または体幹機能障害1級
(特殊マットは17歳以下は2級以上)
難病患者等の方
特殊寝台、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、移動用リフトのつり具部分、訓練いす、訓練ベッド 下肢または体幹機能障害2級以上、難病患者等の方
便器 下肢4級または体幹機能障害3級以上、難病患者等の方
入浴補助用具 下肢または体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする方、難病患者等の方
特殊便器 上肢障害2級以上
携帯用会話補助装置 音声言語機能障害者または肢体不自由者で、発声・発語に著しい障害がある方
T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、収尿器、頭部保護帽 平衡機能、移動機能または下肢もしくは体幹機能に障害がある方、難病患者等の方
紙おむつ等 排便又は排尿機能障害
居宅生活動作補助用具(肢体不自由者住宅リフォーム)
手すりの取り付け、段差の解消、床・通路面の材料変更、ドアから引き戸への取替え、和式便器から洋式便器への取替え、その他これらに付帯する改修
下肢もしくは体幹機能障害3級以上又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害3級以上、難病患者等の方
(4)内部障害
種類 対象
透析液加温器 じん臓機能障害3級以上
ネブライザー、電気式たん吸引器、吸引・吸入両用器 呼吸器機能障害3級以上または同程度(下肢・体幹機能障害3級以上及び音声言語そしゃく機能障害の方等)、難病患者等の方
パルスオキシメーター 在宅酸素療法を行っている方
自家発電機等 常時人工呼吸器の装着が必要な方
ストーマ装具(消化器系) 直腸機能障害
洗腸用具 直腸機能障害
ストーマ装具(尿路系) 膀胱機能障害
(5)重度知的障害
種類 対象
特殊マット・特殊便器・頭部保護帽・火災警報器・自動消火器・電磁調理器 療育手帳 重度または最重度
(6)重度精神障害
種類 対象
頭部保護帽・火災警報器・自動消火器 精神障害者保健福祉手帳1級
(7)その他
種類 対象
火災警報器・自動消火器 重度身体障害者、難病患者等の方

利用者負担額

 原則として「日常生活用具基準額」の1割が自己負担となります。

  • 購入金額が基準額以内の場合
     利用者負担額=購入費用の1割の額(注)
  • 購入金額が基準額を超える場合
     利用者負担額=基準額の1割の額(注)+基準額を超えた分の額

 ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設けられており、ひと月の負担額(上記(注)の金額)が次の額を超える場合はそれ以上の負担はありません。(障害者本人が18歳以上の場合は、本人と配偶者の課税状況のみで判断します。)

  • 生活保護世帯 0円
  • 市民税非課税世帯 0円
  • 市民税課税世帯 37,200円

注意

 介護保険対象者(65歳以上の方、40歳以上65歳未満の脳血管障害者などの特定疾病の方)の場合、介護保険の福祉用具の給付と重複する次の品目では、原則、介護保険の保険給付を優先します。
(重複品目)
 特殊寝台、体位変換器、移動用リフト、移動用リフトのつり具部分、特殊尿器、特殊マット、移動・移乗支援用具、入浴補助用具、住宅リフォーム、便器

申請場所

 本庁舎障害福祉課(2階25番窓口)・尾西庁舎窓口課・木曽川庁舎総務窓口課

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
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