自立支援医療費(精神通院)申請
ページID 1010922 更新日 令和4年1月14日 印刷
自立支援医療費(精神通院)は、精神疾患の継続的な外来治療が必要な場合に、その治療にかかる医療費を公費で負担することにより、経済的負担を軽減するものです。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に伴う自立支援医療(精神通院)の更新手続きについて
急を要さない診断書の取得のみを目的とした医療機関の受診を回避するため、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に支給認定の有効期間が満了する受給者証をお持ちの方は、更新手続きをすることなく、満了日を1年間延長することとなりました。
- 現在お持ちの受給者証をそのまま使用してください。医療機関において、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの有効期間を、1年間延長したものとして読み替えます。
- すでに診断書を取得している場合は、更新申請していただくことも可能です。この場合、次回の更新時に診断書を提出いただく必要はありません。
※以下は、通常の申請に関するご案内になります。
申請に必要なもの
- 診断書(自立支援医療費(精神通院)用)(所定の様式で指定医療機関にて記載されて3カ月以内のもの)(※1)
- 受診者の健康保険証
- 受診者のマイナンバー通知カード、または個人番号カード(※2)
- 受診者と同じ健康保険に加入している方全員のマイナンバー通知カード、または個人番号カード(※2)
- 窓口にお越しの方の本人確認書類(自動車運転免許証など写真付きのものなら1点、健康保険証など写真付きでなければ2点)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)(すでに受給者証を所持している方)
- 受診者(受診者が18歳未満の場合は保護者)が住民税非課税者であり、非課税収入(障害年金など)がある場合、その収入金額が分かるもの(障害年金の振込通知書や、障害年金の振込が確認できる預金通帳など)
- 申請時から過去1年間に、医療保険の高額療養費を3回以上支給されている方は、それぞれの高額療養費支給決定通知書(お持ちの方のみ)
※1 診断書の提出は2年に1度です。前回申請時に提出された方は原則不要です。ただし治療方針に変更がある場合は必要となります。また、2年目でも内容によっては「重度かつ継続」に関する意見書が必要になることがあります。
※2 窓口にお越しの方以外のマイナンバー関係書類は写しでも結構です。
申請場所
本庁舎障害福祉課(2階25番窓口)・尾西庁舎窓口課・木曽川庁舎総務窓口課
その他
- 申請された書類は、愛知県精神保健福祉センターへ送付し、判定します。
- 受給者証交付までに、3カ月程度の期間を要します。
- 次の場合は、必要書類が変更・追加になる場合がありますので、お問い合わせください。
* 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請される場合 - 診断書の様式は愛知県のウェブサイトからダウンロードすることができる他、申請場所でもお渡ししています。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。