自立支援医療費(精神通院)申請
ページID 1010922 更新日 2024年2月28日 印刷
自立支援医療費(精神通院)は、精神疾患の継続的な外来治療が必要な場合に、その治療にかかる医療費を公費で負担することにより、経済的負担を軽減するものです。
申請に必要なもの
- 診断書(自立支援医療費(精神通院)用)(所定の様式で指定医療機関にて記載されて3カ月以内のもの)(※1)
- 受診者の健康保険証
- 受診者のマイナンバー通知カード、または個人番号カード(※2)
- 受診者と同じ健康保険に加入している方全員のマイナンバー通知カード、または個人番号カード(※2)
- 窓口にお越しの方の本人確認書類(自動車運転免許証など写真付きのものなら1点、健康保険証など写真付きでなければ2点)
- 自立支援医療受給者証(精神通院)(すでに受給者証を所持している方)
- 受診者(受診者が18歳未満の場合は保護者)が住民税非課税者であり、非課税収入(障害年金など)がある場合、その収入金額が分かるもの(障害年金の振込通知書や、障害年金の振込が確認できる預金通帳など)
- 申請時から過去1年間に、医療保険の高額療養費を3回以上支給されている方は、それぞれの高額療養費支給決定通知書(お持ちの方のみ)
※1 診断書の提出は2年に1度です。前回申請時に提出された方は原則不要です。ただし治療方針に変更がある場合は必要となります。また、2年目でも内容によっては「重度かつ継続」に関する意見書が必要になることがあります。
※2 窓口にお越しの方以外のマイナンバー関係書類は写しでも結構です。
申請場所
本庁舎障害福祉課(2階25番窓口)・尾西庁舎窓口課・木曽川庁舎総務窓口課
その他
- 申請された書類は、愛知県精神保健福祉センターへ送付し、判定します。
- 受給者証交付までに、3カ月程度の期間を要します。
- 次の場合は、必要書類が変更・追加になる場合がありますので、お問い合わせください。
* 精神障害者保健福祉手帳と同時に申請される場合 - 診断書の様式は愛知県のウェブサイトからダウンロードすることができる他、申請場所でもお渡ししています。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。