特別児童扶養手当所得制限限度額
ページID 1001370 更新日 2022年6月14日 印刷
特別児童扶養手当所得制限限度額表
扶養親族などの人数 | 本人 | 配偶者と扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人~ | 1人増すごとに380,000円加算 | 1人増すごとに213,000円加算 |
- 本人に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、該当者1人につき限度額に100,000円を加算、特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は250,000円を加算
- 配偶者および扶養義務者に老人扶養親族がある場合は、該当者1人につき限度額に60,000円を加算(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)
- 扶養親族などの人数は税法上の扶養人数です
所得金額の計算方法
所得金額=年間収入金額-必要経費-80,000円-諸控除額(後述)
- (年間収入金額-必要経費)は源泉徴収票の給与所得控除後の額です。
- 給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。
地方税法で控除を受けた場合の控除額
- 障害者控除・寡婦控除・勤労学生控除
270,000円 - 特別障害者控除
400,000円 - ひとり親控除
350,000円 - 配偶者特別控除
控除を受けた額(上限33万円) - 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金
控除を受けた額
(注)前年中の所得で審査します。(1~6月分の申請には前々年中)
(注)令和3年度以後、ひとり親控除の創設に伴い、みなし寡婦(夫)控除は廃止されました。
注意事項
請求者本人・配偶者・生計を同じくしている扶養義務者(父母・兄弟姉妹など)のうち、上記の所得限度額以上の方がいる場合、認定請求はできますが、手当は支給されません。なお、手当が支給されない場合でも、所得状況届・有期診断書・住所変更届など、支給されている場合と同様の手続きが必要です。
(注)特別児童扶養手当についての説明は下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課 手帳・手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
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