特別児童扶養手当所得制限限度額

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ページID 1001370  更新日 2022年6月14日 印刷 

特別児童扶養手当所得制限限度額表

扶養親族などの人数 本人 配偶者と扶養義務者
 0人 4,596,000円 6,287,000円
 1人 4,976,000円 6,536,000円
 2人 5,356,000円 6,749,000円
 3人 5,736,000円 6,962,000円
 4人 6,116,000円 7,175,000円
 5人 6,496,000円 7,388,000円
 6人~ 1人増すごとに380,000円加算 1人増すごとに213,000円加算
  • 本人に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、該当者1人につき限度額に100,000円を加算、特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は250,000円を加算
  • 配偶者および扶養義務者に老人扶養親族がある場合は、該当者1人につき限度額に60,000円を加算(扶養親族が老人のみの場合は2人目から)
  • 扶養親族などの人数は税法上の扶養人数です

所得金額の計算方法

 所得金額=年間収入金額-必要経費-80,000円-諸控除額(後述)

  • (年間収入金額-必要経費)は源泉徴収票の給与所得控除後の額です。
  • 給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。

 

地方税法で控除を受けた場合の控除額

  1. 障害者控除・寡婦控除・勤労学生控除
     270,000円
  2. 特別障害者控除
     400,000円
  3. ひとり親控除
     350,000円
  4. 配偶者特別控除
     控除を受けた額(上限33万円)
  5. 雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金
     控除を受けた額

 (注)前年中の所得で審査します。(1~6月分の申請には前々年中)
 (注)令和3年度以後、ひとり親控除の創設に伴い、みなし寡婦(夫)控除は廃止されました。

注意事項

 請求者本人・配偶者・生計を同じくしている扶養義務者(父母・兄弟姉妹など)のうち、上記の所得限度額以上の方がいる場合、認定請求はできますが、手当は支給されません。なお、手当が支給されない場合でも、所得状況届・有期診断書・住所変更届など、支給されている場合と同様の手続きが必要です。

(注)特別児童扶養手当についての説明は下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。