特別児童扶養手当

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ページID 1001381  更新日 2023年4月3日 印刷 

 身体・知的・精神に重度・中度の障害がある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。

特別児童扶養手当証書廃止のお知らせ

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止となります。

 今後は、手当証書の交付は行わず、「受給証明書」が手当受給の証明となります。「受給証明書」がご入り用の場合は、窓口へおたずねください。

注意事項

  • 公的年金との併給もできますが、児童が自分の障害を理由とする年金を受給できる場合は除きます。
  • 児童が児童福祉施設などに入所している場合は対象外になります。
  • 児童ではなく父母などに支給されます。

支給条件

  • 1級(重度)= 療育手帳A判定、もしくは身体障害者手帳1級または2級
  • 2級(中度)= 療育手帳B判定、もしくは身体障害者手帳3級または4級の一部
    (注)手帳がなくても該当する場合があります。また、上記の手帳の級でも診断書の内容で手当等級がかわる場合があります。詳しくはお尋ねください。
  • 所得が一定未満であること
    (注)所得制限についての説明は下記をご覧ください。

支給期間

 手続きの翌月分から児童が20歳となるまで(20歳の誕生日の前日まで)

手当月額

  • 1級(重度)= 該当児童1人につき55,350円
  • 2級(中度)= 該当児童1人につき36,860円

 (注)令和6年4月から手当額が改定されました。詳細については、下記をご覧ください。

支給日

 4月(12月~3月分)・8月(4月~7月分)・11月(8月~11月分)の11日

 (注)支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日

認定請求に必要なもの

  • 請求者と児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    (注)発行後1カ月以内のもの
  • マイナンバー通知カード、又は、個人番号カード(請求者・児童・配偶者・扶養義務者のもの)
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 請求者名義の預金通帳(対象児童名義ではありません、ゆうちょ銀行(旧郵便局)可)
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 特別児童扶養手当認定診断書(療育手帳B判定をお持ちの方、内部機能障害の方、手帳を取得されていない方、または1年以上前に身体障害者手帳を取得された方のみ)

 (注)その他証明書・申立書などが必要な場合がありますので、お問い合わせください。

各種届出

 特別児童扶養手当を申請された方は、次の届出が必要です。

 所得状況届

 児童の扶養状況や前年の所得状況を確認するための届で、毎年8月12日~9月11日の間に全員の方に提出していただきます。(8月上旬に用紙を送付します。)
 なお、この届を期限までに提出されないと手当を受けられなくなったり、支払いが遅れたりすることがありますので、必ず期限までに提出してください。

有期診断書

 支給対象児童の障害の程度を定期的に確認するための手続きで、提出の時期はお1人ずつ個別に定められます。(事前に用紙を送付します。)
 この手当は、障害の程度や状態を確認したうえで、期間(以下、「有期期間」といいます。)を限って支給しています。有期期間が切れる時期に、改めて障害認定診断書の提出が必要となります。
 障害認定診断書が有期期間を経過したあとで提出された場合、提出の遅れた期間は手当が支給されません。提出された翌月からの支給となりますので、必ず期限までに提出してください。

各種届出

 次のことに該当する場合は、すぐに届け出てください。なお、下記の項目以外にも届出が必要な場合がありますので、何か状況が変わった際には、お問い合わせください。

住所変更届
住所を変更したとき
氏名変更届
氏名を変更したとき
支払金融機関変更届
金融機関の口座を解約・変更したいとき
証書亡失届
証書を破損・紛失したとき
手当額改定請求書
手当級があがったとき(増額)
対象児童が増えたとき
手当額改定届
手当級がさがったとき(減額)
対象児童が減ったとき
資格喪失届

手当を受ける資格がなくなったとき(注)

 (注)手当を受ける資格がなくなる場合

  • 対象障害児が施設に入所したとき
  • 対象障害児を監護・養育しなくなったとき
  • 対象障害児・受給者が死亡したとき
  • 障害の状態が手当の支給要件に該当しなくなったとき
  • 対象障害児が障害年金などを受給したとき

受付場所

  • 本庁舎障害福祉課(2階25番窓口)
  • 尾西庁舎窓口課
  • 木曽川庁舎総務窓口課

その他

 令和3年度以後、ひとり親控除が創設されたことに伴い、みなし寡婦(夫)控除は廃止されました。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。