障害者差別解消法(平成28年4月1日から施行)

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ページID 1012621  更新日 令和4年1月15日 印刷 

障害者差別解消法が平成28年4月1日から施行されます

1.障害者差別解消法とは

 この法律は、障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
 平成25年6月26日に交付され、平成28年4月1日に施行されます。

2.障害を理由とする差別とは

 障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も差別にあたります。
(※民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となります。)

【社会的障壁の例】

  • 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
  • 制度(利用しにくい制度など)
  • 慣行(障害のある方の存在を意識していない習慣、文化など)
  • 観念(障害のある方への偏見など)

【合理的な配慮の例】

  • 車いすに乗る方への手助け
  • 筆談、読み上げなど障害の特性に応じた手段での対応

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