【障害福祉課】審査基準・標準処理期間

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ページID 1051540  更新日 2022年11月1日 印刷 

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

障害福祉課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

身体障害者手帳の交付 身体障害者福祉法 第15条第4項

法令

60日

障害児福祉手当の受給資格の認定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第19条

法令

30日

障害児福祉手当の受給資格の再認定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第26条

法令

30日

特別障害者手当の受給資格の認定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第26条第5項

法令

30日

医師の指定 身体障害者福祉法 第15条第1項

法令

60日

身体障害者手帳の再交付 身体障害者福祉法施行令 第10条

法令

60日

自立支援医療費の支給認定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第54条第1項

法令

60日

指定自立支援医療機関の指定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第54条第2項

法令

60日

自立支援医療費の支給認定の変更認定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第56条第2項

法令

60日

補装具費の支給の決定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条第1項

法令

30日

障害支援区分の認定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第21条第1項

法令

60日

介護給付費等の支給要否の決定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条第1項

法令

90日(障害支援区分認定が不要なものは60日)
介護給付費等の支給決定の変更決定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第24条第2項

法令

90日(障害支援区分認定が不要なものは60日)
障害支援区分の変更認定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第24条第4項

法令

60日

計画相談支援給付費の支給要否の決定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の17第1項

法令

90日(障害支援区分認定が不要なものは60日)
障害児通所給付費等の支給要否の決定 児童福祉法 第21条の5の7第1項

法令

60日

障害児通所給付費等の支給決定の変更決定 児童福祉法 第21条の5の8第2項

法令

30日

障害児相談支援給付費の支給決定 児童福祉法 第24条の26

法令

60日

指定障害福祉サービス事業者の指定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条第1項

法令

50日

指定障害福祉サービス事業者の指定の変更 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第37条第1項

法令

50日

指定障害福祉サービス事業者の指定の更新 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第41条第1項

法令

30日

指定障害者支援施設の指定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第38条第1項

法令

50日

指定障害者支援施設の指定の変更 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第39条第1項

法令

50日

指定障害者支援施設の指定の更新 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第41条第1項

法令

30日

指定一般相談支援事業者の指定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の19第1項

法令

50日

指定一般相談支援事業者の指定の更新 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の21第1項

法令

30日

指定特定相談支援事業者の指定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の20

法令

50日

指定特定相談支援事業者の指定の更新 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第51条の21第1項

法令

30日

障害児通所支援事業者の指定 児童福祉法 第21条の5の15

法令

50日

障害児通所支援事業者の指定の変更 児童福祉法 第21条の5の20第1項

法令

50日

障害児通所支援事業者の指定の更新 児童福祉法 第21条の5の16

法令

30日

指定障害児相談支援事業者の指定 児童福祉法 第24条の28

法令

50日

指定障害児相談支援事業者の指定の更新 児童福祉法 第24条の29

法令

30日

特例介護給付費または特例訓練等給付費の支給の決定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第30条

法令

30日

特例特定障害者特別給付費の支給の決定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第35条

法令

30日

高額障害福祉サービス費の支給の決定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条の2第1号

法令

40日

新高額障害福祉サービス費の支給の決定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条の2第2号

法令

45日

高額障害児通所給付費の支給の決定 児童福祉法 第21条の5の12

法令

40日

社会福祉法人の定款の認可 社会福祉法 第31条第1項

法令

未設定(※)

社会福祉法人の定款変更の認可 社会福祉法 第45条の36第2項

法令

30日

社会福祉法人の解散の認可又は認定

社会福祉法

第46条第2項

法令

未設定(※)

社会福祉法人の合併の認可

社会福祉法

第50条第3項、第54条の6第2項

法令

未設定(※)

社会福祉充実計画の承認

社会福祉法

第55条の2第1項

法令

30日

社会福祉充実計画の変更の承認

社会福祉法

第55条の3第1項

法令

30日

社会福祉充実計画の終了の承認

社会福祉法

第55条の4

法令

30日

社会福祉連携推進法人の認定

社会福祉法

第125条第1項

法令

未設定(※)

社会福祉連携推進法人の定款変更の認可

社会福祉法

第139条第1項

法令

未設定(※)

社会福祉連携推進方針の変更の認定

社会福祉法

第140条

法令

未設定(※)

社会福祉連携推進法人の代表理事の選定及び解職の認可

社会福祉法

第142条

法令

未設定(※)

社会福祉連携推進法人の社会福祉連携推進認定の取消し

社会福祉法

第145条第2項第2号

法令

未設定(※)

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 「未設定(※)」:過去に実績がない、またはまれで、期間の設定が困難
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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障害福祉課 障害福祉グループ(庶務)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7698 ファクス:0586-73-9124
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