犬と猫のマイクロチップ装着の義務化について

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ページID 1049765  更新日 令和4年6月7日 印刷 

 動物愛護法の改正により、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、マイクロチップの内容をご自身の情報に変更する手続きが必要となります。
ブリーダーやペットショップ等の販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合には、マイクロチップの装着は必須ではありませんが、装着するように努めてください。

詳細については、下記の環境省のウェブサイトよりご確認ください。

マイクロチップの装着・情報登録の流れ

専門用語の解説

*1.指定登録機関…マイクロチップの登録関係事務を行う機関のこと。令和4年6月1日現在、日本獣医師会が指定されている。

*2.環境大臣の登録…指定登録機関(*1)でマイクロチップの情報登録を行うこと。

*3.狂犬病予防法の特例制度(以下、特例制度)…環境省のデータベースに犬の情報を登録することで、市町村への届出の代わりとみなされ、市町村への届出が不要になること。また、マイクロチップが鑑札の代わりとみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなること。

*4.移行登録…民間のマイクロチップ登録団体に登録している情報を、環境省のデータベースにも登録すること。(両方に登録することになります)

マイクロチップ装着義務化後に飼い主や犬の登録情報が変わった時の届出先

すでにマイクロチップを装着している犬を飼育している場合

 マイクロチップを装着していて、環境大臣の登録(*2)を受けている犬の飼い主は、飼い主や犬の登録情報が変わった場合、市町村への届出と指定登録機関(*1)への届出が必要です。

マイクロチップを装着している犬を購入または譲り受けた場合

 購入または譲り受けた犬が、環境大臣の登録(*2)を受けている場合は、市町村と指定登録機関(*1)に所有者変更の届出が必要です。
 購入または譲り受けた犬が、環境大臣の登録(*2)を受けていない場合は、指定登録機関(*1)への届出は必要ありません(例:AIPO(民間のマイクロチップ登録団体)でのみ登録している犬)。
 ただし、市町村への届出と民間のマイクロチップ登録団体への届出は必要です。

※自治体が特例制度(*3)に参加している場合は、指定登録機関(*1)への届出が市町村への届出の代わりとみなされますが、一宮市は特例制度(*3)に現在参加していないため、マイクロチップを装着している犬であっても、市への届出と鑑札の装着が必要となります。(令和4年6月1日時点では参加していませんが、今後の参加の予定は未定です。)

民間の登録団体にマイクロチップの登録をしている犬や猫の飼い主へ

次の登録団体に、マイクロチップの情報登録をしている場合は、移行登録(*4)することができます。

・Fam

・ジャパンケネルクラブ

・マイクロチップ東海

・日本マイクロチップ普及協会

・AIPO(日本獣医師会)

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このページに関するお問い合わせ

保健衛生課 動物愛護グループ(動物愛護事務所)
〒491-0076 愛知県一宮市貴船町3丁目2番地 中保健センター
電話:0586-72-1122 ファクス:0586-72-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。