食品衛生法の改正について

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ページID 1039595  更新日 令和4年1月14日 印刷 

食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため平成30年6月13日に「食品衛生法」が改正されました。主な改正内容は以下の7つです。

1.HACCPに沿った衛生管理の制度化

原則として全ての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。ただし、事業の規模や業種等を考慮した一定の営業者については、手引書に則って衛生管理を実施することにより、HACCPに沿った衛生管理に適合するものとされます。手引書は各業界団体によって作成され厚生労働省のHPに掲載されています。

[制度開始日]令和2年6月1日(ただし令和3年5月31日までは、実施が猶予されます。)

2.営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設

実態に応じて営業許可業種が見直され、営業許可業種以外の事業者の届出制度が創設されます。

[制度開始日]令和3年6月1日

3.食品リコール情報の報告制度の創設

営業者が食品の自主回収を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みとして、リコール情報の報告が義務化されます。

[制度開始日]令和3年6月1日

4.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集

健康被害の発表を未然に防止するため、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が求められます。

[制度開始日]令和3年6月1日

5.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度が導入されました。

[制度開始日]令和2年6月1日

6.広域的な食中毒事案への対策強化

広域的な食中毒事案の発生や拡大防止のため、国や都道府県等が相互に連携や協力を行うとともに、緊急を要する場合には、厚生労働大臣が広域連携協議会を設置し、対応に努めることになりました。

[制度開始日]平成31年4月1日

7.その他

輸入食品の安全性確保のため、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付を輸入要件とし、また、都道府県の食品輸出に係る事務が規定されました。

[制度開始日]令和2年6月1日

食品衛生法の改正についての詳細な情報は、厚生労働省のHPをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健衛生課 食品衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3857 ファクス:0586-24-9388
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