食品衛生申請等システムによる営業許可申請について

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ページID 1056894  更新日 2023年7月26日 印刷 

 厚生労働省の食品衛生申請等システムは、インターネットを通じて食品営業の申請・届出ができるシステムです。

食品衛生申請等システムを利用する際の注意点

  • 営業許可申請をオンラインで行った場合であっても、手数料は保健所窓口にて現金納付する必要があります。
  • システム利用開始後の変更届(屋号、申請者住所・氏名、食品衛生責任者など)、地位承継届、廃業届の手続きは全てオンラインで行ってください。

食品衛生申請等システムを利用した手続きの流れ

1.事前相談(保健所窓口)

 必ず保健所にご相談ください。

2.許可申請

 あらかじめアカウント登録を行ってから申請してください。

 施設の構造及び設備を示す図面、食品衛生責任者の資格を証する書類など必要書類を添付してください。

 保健所が申請内容を確認します。なお、申請内容に不備がある場合は、申請を差戻すことがあります。

3.手数料納付(保健所窓口)

 保健所からの連絡後、保健所窓口にて現金でお支払いください。

 手数料納付時に施設調査の日程を決め、保健所職員が実地調査を行います。

4.許可

 審査の結果、問題がなければ、保健所から「食品営業許可証」が交付されます。

 指定された日に保健所に「食品営業許可証」を取りに来てください。

継続申請(更新)の際の注意点

令和3年5月31日以前に取得した営業許可の継続申請をする場合、申請区分は「新規」としてください。

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このページに関するお問い合わせ

保健衛生課 食品衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3857 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。