食品営業許可について

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ページID 1039562  更新日 2026年4月1日 印刷 

新規の食品営業許可の申請について

営業許可を受けるまでの流れ

1.事前相談

2.許可申請

3.施設調査

4.許可

5.営業開始

1.事前相談(可能な限り工事着工前にご相談ください)

 着工前の営業施設の設計図面等を用意して、保健所までお持ちください。

 施設基準、衛生管理の方法についてご案内します。また、申請方法や必要な書類について説明します。 

  • 施設ごとに食品衛生責任者の設置が必要です。食品衛生責任者の資格者がいない場合は、資格を取得する手続きをしてください。
  • 水道水以外の水(井戸水など)を使う場合は、水質検査が必要です。未実施の場合は、早めに準備してください。

2.許可申請(施設調査希望日の10日前までに提出してください)

 必要な書類に手数料※1を添えて、窓口※2に提出してください。

 次の書類が必要になります。

  • 営業許可申請書・営業届(新規、継続)
  • 施設の構造及び設備を示す図面(2部)
  • 食品衛生責任者等の資格を証明する書類等(写し可、提示のみ) 例:調理師免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証
  • 【法人の場合】登記事項証明書(履歴事項全部の記載があるもので現在の状況が反映されたもの、写し可、提示のみ)
  • 【水道水以外の水を使用する場合】水質検査(26項目)の結果を証する書類の写し(1年以内のもの)※3

※1 手数料は、営業の種類等により金額が異なりますので保健衛生課にお問い合わせください。

※2 厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を利用し、インターネットを通じて申請をすることもできます。詳しくは次のリンクをご覧ください。

※3 水質検査の項目と規格について詳細は次のリンクをご覧ください。

3.施設調査(施設・設備の準備完了後に行います)

 施設の完成後、現地を訪問して施設調査を行います。

  • 提出された図面と施設に相違がないことを確認します。
  • 施設基準に適合しているか判断します。
  • 施設基準に適合しない場合は許可されません。不適事項については改善し、改めて調査日を決めて再調査を受けてください。
  • 審査の際は、施設の概要を説明できる責任者(営業者)が立ち会うようにして下さい。

4.許可

 施設基準に適合していることを確認後、営業許可証を作成します。交付までに1週間程度かかります。交付は保健所の窓口で行います。

令和8年4月1日から食品営業許可証の内容を変更します

  • 契印(割印)を廃止します (契印(割印)がなくても、公文書の効力は変わりません。)
  • 営業者が法人の場合における代表者の役職と氏名を削除します
  • 許可年月日を追加します
  • 自動車による営業及び露店営業について、営業所の所在地の記載を市内一円に変更します (記載変更後も、営業が可能な区域に変更はありません。)

 

変更後の許可証

5.営業開始

 「食品営業許可証」又は「標札」を掲示して営業を始めます。

 営業中は営業所の見やすい場所に保健所から交付された「食品営業許可証」又は次の事項が記載された「標札」を掲示する必要があります。「標札」は必要事項が記載されていれば任意の様式で構いません。

【標札に記載する事項】

  • 営業者の氏名又は名称
  • 営業所の名称、屋号又は商号
  • 営業所の所在地
  • 営業の種類
  • 許可番号
  • 許可の有効期間
  • その他の許可条件(その他の許可条件が付いている場合のみ)

食品営業許可の施設基準について

 食品営業許可に必要な施設の構造及び設備については、法令で定められていますので、
e-Gov法令検索から食品衛生法施行規則別表第19,20,21をご確認ください。

食品営業許可の申請書様式等について

申請書様式等

 申請書様式等は次のリンクからダウンロードしてお使いください。

食品営業において取り扱うもの一覧

申請書の「主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装」欄に記載する内容の一覧です。

各種手引き

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このページに関するお問い合わせ

保健衛生課 食品衛生グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3857
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。