食品営業許可について

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ページID 1039562  更新日 令和6年2月2日 印刷 

新規の食品営業許可の申請について

営業許可を受けるまでの流れ

1.事前相談

2.許可申請

3.実地調査

4.許可

5.営業開始

1.事前相談(可能な限り工事着工前にご相談ください)

 施設基準、必要な書類、衛生管理の方法について保健所で確認します。

2.許可申請(遅くとも営業開始予定日の2週間前までに提出してください)

 申請書類に必要な事項を書き込み、窓口※1にて手数料※2を添えて申請を行います。

 次の書類が必要になります。

a.営業許可申請書・営業届(新規、継続)

b.施設の構造及び設備を示す図面(2部)

c.食品衛生責任者等の資格を証明する書類等(写し可、提示のみ)

 例:調理師免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習会の修了証

d.【法人の場合】登記事項証明書(履歴事項全部の記載があるもので現在の状況が反映されたもの、写し可、提示のみ)

e.【井戸水等の上水道以外の水を営業に使用する場合】水質検査(26項目)の結果を証する書類の写し(1年以内のもの)※3

 

※1 厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を利用し、インターネットを通じて申請をすることもできます。詳しくは次のリンクをご覧ください。

※2 手数料は、営業の種類等により金額が異なりますので保健衛生課にお問い合わせください。

※3 水質検査の項目と規格について詳細は次のリンクをご覧ください。

3.実地調査(施設・設備の準備完了後に行います)

 施設の完成後、提出された図面と施設に相違がないことを保健所職員が現地で確認します。

4.許可

 審査の結果、問題がなければ、保健所から「食品営業許可証」が交付されます。指定された日に保健所に「食品営業許可証」を取りに来てください。

5.営業開始

 「食品営業許可証」又は「標札」を掲示して営業を始めます。

 営業中は営業所の見やすい場所に保健所から交付された「食品営業許可証」又は次の事項が記載された「標札」を掲示する必要があります。「標札」は必要事項が記載されていれば任意の様式で構いません。

【標札に記載する事項】

  1. 営業者の氏名
  2. 営業所の名称、屋号又は商号
  3. 営業所の所在地
  4. 営業の種類
  5. 許可番号
  6. 許可の有効期間
  7. その他の許可条件(その他の許可条件が付いている場合のみ)

食品営業許可の施設基準について

 食品営業許可に必要な施設の構造及び設備については、法令で定められていますので、
e-Gov法令検索から食品衛生法施行規則別表第19,20,21をご確認ください。

食品営業許可の申請書様式等について

申請書様式等

 申請書様式等は次のリンクからダウンロードしてお使いください。

食品営業において取り扱うもの一覧

申請書の「主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装」欄に記載する内容の一覧です。

各種手引き

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このページに関するお問い合わせ

保健衛生課 食品衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3857 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。