調理師免許・ふぐ処理師免許・製菓衛生師免許の取扱いについて

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ページID 1039635  更新日 2021年4月1日 印刷 

調理師、製菓衛生師の免許について

以下の場合に、申請もしくは届出が必要になります。

各試験(調理師、製菓衛生師)を受けるとき及び各試験に合格し、免許を取得するとき。

免許の名簿登録した本籍、氏名、性別を変更したとき。

免許証の記載事項に変更が生じ、免許証を書き換えるとき。

免許を破ったり、汚したり、失くしてしまい再交付が必要なとき。

免許を受けた人が死亡したとき又は失そう宣告を受けたとき。

免許の再交付を受けた後に免許を発見したとき。

免許の取り消し処分を受けたとき。

免許を返納するとき。

その他詳しい内容については、愛知県保健医療局生活衛生課(電話 052-954-6296)までお問合せください。

ふぐ処理師の免許について

以下の場合に、申請もしくは届出が必要になります。

ふぐ処理師試験を受けるとき及び試験に合格し、免許を取得するとき。

免許証の記載事項に変更が生じ、免許証を書き換えるとき。

免許を破ったり、汚したり、失くしてしまい再交付が必要なとき。

免許を受けた人が死亡したとき又は失そう宣告を受けたとき。

免許の再交付を受けた後に免許を発見したとき。

免許の取り消し処分を受けたとき。

その他詳しい内容については、愛知県保健医療局生活衛生課(電話 052-954-6296)までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

保健衛生課 食品衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3857 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。