2025(令和7)年度夏期一斉取締りの実施結果
ページID 1074960 更新日 2026年4月10日 印刷
施設への監視指導(7月1日から8月31日まで)
特に夏期に多発する食中毒の発生防止を図るとともに、積極的に食品衛生の向上を図ることを目的として、「令和7年度食品、添加物等の夏期一斉取締りの実施について」(厚生労働省通知)を踏まえて、食品等の取扱い状況や施設設備の衛生管理状況を監視しました。
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監視対象施設 |
指導事項 |
監視施設数 |
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食肉を取り扱う施設 (消費者に直接販売 ・提供する施設) |
・食肉を生食用として販売しないこと (規格基準に従って加工された食肉を除く。) ・飲食店においては、いわゆる生ハンバーグ等のように 生又は加熱不十分な状態の挽肉調製品を消費者に提供しないこと |
26 |
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鶏肉を飲食店営業者 に販売する施設 (食鳥処理業者、 卸売業者等) |
・販売者から飲食店営業者に、鶏肉を提供する際には 十分な加熱が必要である旨の情報伝達をすること |
1 |
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大量調理施設等 (弁当屋、仕出し屋、 旅館、ホテル、 集団給食施設等) |
・食中毒が発生した場合には、大規模な食中毒となる可能性が高いことから、 加熱、冷却、洗浄等メニューに応じた適切な管理を行うこと |
18 |
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他の都道府県にまた がって広域的に流通 する弁当の製造施設 |
・製造後に直ちに喫食されないため、製造中のみならず 製造後の搬送等についても徹底した衛生管理を行うこと |
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