【食品衛生グループ】審査基準・標準処理期間
ページID 1051805 更新日 2025年11月10日 印刷
保健衛生課食品衛生グループで処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
|
処分の名称 |
根拠法令等 |
条項 |
審査基準 |
標準処理期間 |
|---|---|---|---|---|
|
食品営業の許可(新規) |
食品衛生法 |
第55条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む) |
法令 |
10日 |
| 食品営業の許可(継続) | 食品衛生法 | 第55条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む) |
法令 |
21日 |
| と畜場の設置の許可 | と畜場法 | 第4条第1項 |
法令 |
18日 |
| と畜場使用料及びとさつ解体料の認可 | と畜場法 | 第12条第1項前段 |
未設定(1) |
18日 |
| と畜場使用料及びとさつ解体料の変更の認可 | と畜場法 | 第12条第1項後段 |
未設定(1) |
18日 |
| とさつ又は解体の検査 | と畜場法 | 第14条第1項から第3項(第4項において準用する場合を含む) |
法令 |
過去に実績がない、まれである、今後の申請が見 込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない |
| と畜場以外の場所においてとさつすることがやむを得ない場合の許可 | と畜場法施行令 | 第4条第2号 |
未設定(1) |
過去に実績がない、まれである、今後の申請が見 込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない |
| と畜場外への持出しの禁止の特例の許可 | と畜場法施行令 | 第5条第1項第1号から第3号 |
法令 |
30日 |
| 食鳥処理の事業の許可 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第3条 |
法令 |
20日 |
| 食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第6条第1項 |
法令 |
20日 |
| 食鳥検査 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第15条第1項から第3項 |
法令 |
過去に実績がない、まれである、今後の申請が見 込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない |
| 確認規程の認定 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第16条第1項 |
法令 |
20日 |
| 確認規程の変更の認定 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第16条第2項 |
法令 |
20日 |
| 輸出証明書の発行 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 | 第15条第2項 |
法令 |
過去に実績がない、まれである、今後の申請が見 込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない |
| 適合施設の認定 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 | 第17条第2項 |
法令 |
過去に実績がない、まれである、今後の申請が見 込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない |
一覧表の「審査基準」について
- 「設定」:審査基準を設定している。
- 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
- 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
- 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
- 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。
一覧表の「標準処理期間」について
- 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
- 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
- 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。
- 一宮市の休日に関する条例に定める市の休日(土日祝日等)は、標準処理期間には含みません。
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このページに関するお問い合わせ
保健衛生課 食品衛生グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3857
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















