【食品衛生グループ】審査基準・標準処理期間

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ページID 1051805  更新日 令和4年11月1日 印刷 


保健衛生課食品衛生グループで処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

食品営業の許可(新規)

食品衛生法

第55条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む)

法令

10日

食品営業の許可(継続) 食品衛生法 第55条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む)

法令

21日

と畜場の設置の許可 と畜場法 第4条第1項

法令

18日

と畜場使用料及びとさつ解体料の認可 と畜場法 第12条第1項前段

未設定(1)

18日

と畜場使用料及びとさつ解体料の変更の認可 と畜場法 第12条第1項後段

未設定(1)

18日

とさつ又は解体の検査 と畜場法 第14条第1項から第3項(第4項において準用する場合を含む)

法令

過去に実績がない、まれである、今後の申請が見 込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない

と畜場以外の場所においてとさつすることがやむを得ない場合の許可 と畜場法施行令 第4条第2号

未設定(1)

過去に実績がない、まれである、今後の申請が見 込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない

と畜場外への持出しの禁止の特例の許可 と畜場法施行令 第5条第1項第1号から第3号

法令

30日

死亡獣畜取扱場外における処理の禁止の特例の許可 化製場等に関する法律 第2条第2項(第8条において準用する場合を含む)

未設定(1)

5日

化製場等の設置の許可 化製場等に関する法律 第3条第1項(第8条において準用する場合を含む)

法令

20日

動物の飼養又は収容の許可 化製場等に関する法律 第9条第1項

法令

8日

食鳥処理の事業の許可 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第3条

法令

20日

食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第6条第1項

法令

20日

食鳥検査 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第15条第1項から第3項

法令

過去に実績がない、まれである、今後の申請が見 込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない

確認規程の認定 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第16条第1項

法令

20日

確認規程の変更の認定 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第16条第2項

法令

20日

動物処理場の設置許可 動物処理場等に関する条例 第3条

法令

18日

輸出証明書の発行 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第15条第2項

法令

過去に実績がない、まれである、今後の申請が見 込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない

適合施設の認定 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第17条第2項

法令

過去に実績がない、まれである、今後の申請が見 込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定している。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。
  • 一宮市の休日に関する条例に定める市の休日(土日祝日等)は、標準処理期間には含みません。

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このページに関するお問い合わせ

保健衛生課 食品衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3857 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。