【動物愛護グループ】審査基準・標準処理期間

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ページID 1051807  更新日 2022年11月1日 印刷 


保健衛生課動物愛護グループで処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

犬の登録及び鑑札の交付 狂犬病予防法 第4条第1項、第2項

法令

1日

犬の狂犬病予防注射済票の交付 狂犬病予防法 第5条第2項

法令

1日

狂犬病にかかった犬等の殺害の許可 狂犬病予防法 第11条

未設定(1)

過去に実績がない、まれである、今後の申請が見 込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない

狂犬病にかかった犬等の死体の引渡しに関する許可 狂犬病予防法 第12条

未設定(1)

過去に実績がない、まれである、今後の申請が見 込めないなど、標準処理期間を設定する実益がない

特定動物の飼養又は保管の許可 動物の愛護及び管理に関する法律 第26条第1項

法令

14日

特定動物の飼養又は保管の許可の変更 動物の愛護及び管理に関する法律 第28条第1項

法令

14日

特定動物飼養・保管許可証の再交付 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第15条第6項

法令

7日

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定している。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。
  • 一宮市の休日に関する条例に定める市の休日(土日祝日等)は、標準処理期間には含みません。

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このページに関するお問い合わせ

保健衛生課 動物愛護グループ(動物愛護事務所)
〒491-0076 愛知県一宮市貴船町3丁目2番地 中保健センター
電話:0586-72-1122 ファクス:0586-72-2056
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。