受動喫煙防止対策

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ページID 1038823  更新日 2023年3月30日 印刷 

受動喫煙のない社会を!

2020年4月1日より、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。

このことにより、施設内は全面禁煙が原則になり、分煙は「マナーからルール」へと変わりました。

改正健康増進法の基本的な考え方

(1)「望まない受動喫煙」をなくす。

 受動喫煙を望まない者が、屋内でたばこの煙にさらされることのないようにします。

(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する。

 20歳未満の人や病気の人が主に利用する施設や屋外について、受動喫煙対策をいっそう徹底します。

(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施する。

 主な利用者の違いや、受動喫煙による健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、標識の掲示を義務付けます。

マーク等

改正健康増進法のポイント

各種学校、医療機関(病院、診療所、薬局等)、児童福祉施設、行政機関の庁舎などは、第一種施設と区分し、屋内禁煙かつ敷地内屋外原則禁煙となりました。
第一種施設を除く、オフィス、工場、ホテル、飲食店などは第二種施設と区分し、原則屋内禁煙となりました。

罰則

義務に違反した場合、まず是正措置を促すための指導等が実施されますが、指導等に従わない悪質なケースの場合には、勧告・命令等を経て、罰則が適用されることがあります。

飲食店を経営されている皆さまへ(経過措置)

喫煙可能室の設置届について

下記の(1)~(3)をすべて満たす施設は、既存特定飲食提供施設(小規模飲食店)となり、例外的に喫煙可能室を設置できます。(店舗自体を喫煙可とし、飲食の提供もできます。)

(1)2020年4月1日時点で、既に営業している「飲食店」であること。

(2)資本金の額または出資の総額が5,000万円以下であること。

(3)客席部分の床面積が100平方メートル以下であること。

この場合、一宮市保健所(保健総務課宛)に、届出をする義務があります。(様式第1号)

届出の受理後、ステッカー(シール)をお渡しします。

喫煙可能室の設置におけるルールについて

  1. 営業時間内・営業時間外問わず、喫煙可能室に20歳未満の方(従業員も含む)は立ち入りできません。
  2. 「喫煙可能室の入口」及び「店舗の主たる入口の見やすいところ」に標識の掲示が必要です。
  3. 喫煙可能室の設置には、必要な技術的基準を満たす必要があります。

各種支援事業

受動喫煙防止対策助成金

中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行う制度です。

※ 申請に当たっての相談は、愛知労働局健康課(電話:052-972-0256)までお問合せください。

生衛業受動喫煙防止対策助成金

労働災害保険による助成適用外(いわゆる「一人親方」)となる生活衛生関係営業者の方を対象とした助成金制度の申請が開始しました。

※ 申請に当たっての相談は、愛知県生活衛生営業指導センター(電話:052-953-7443)までお問合せください。

受動喫煙防止対策に関する相談支援

厚生労働省の委託事業として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が、現在の喫煙状況、事業の内容、建物の構造といった職場環境に応じた適切な対策が実施できるよう、無料の個別相談を行っています。

※ 詳しくは、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 総務企画グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3851 ファクス:0586-24-9388
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