助産所開設届(助産師による開設)
ページID 1038654 更新日 2024年4月1日 印刷
概要
助産師が助産所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。
添付書類
- 施設周辺の見取り図
- 建物の見取り図が含まれた敷地の平面図 (ビル内の診療所の場合は、そのフロアの平面図)
- 助産所の配置図の入った建物の平面図
- 管理者の助産師免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)
- 従事する助産師の免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)、もしくは開設者の原本証明を受けた写し
分娩を取扱う助産所を開設する場合
- 助産所が嘱託医師に嘱託した旨の書類
- 嘱託医師の免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)、もしくは開設者の原本証明を受けた写し
- 助産所が嘱託医療機関に嘱託した旨の書類
助産所の土地、建物を借用して開設する場合
- 賃貸借契約書の写し(開設者の原本証明を受けたもの)
様式
備考
- 入所室を有する場合は、施設使用許可申請書を提出し、保健所職員による検査をうける必要があります。
- 法人等、助産師でない者が開設する場合は、事前に助産所開設許可を得ている必要があります。
- 令和5年11月以降に開設届を提出した医療機関は、全国統一の医療機能情報公表システム(G-MIS)にてユーザ登録をしていただく必要があります。以下のマニュアルをご参照ください。
- 開設後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
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