病院・診療所・助産所休止届
ページID 1038658 更新日 2024年4月1日 印刷
概要
管理者が病気や研修等のため、診療所、助産所を一時的に休止しようとするときは、休止後10日以内に休止届を提出する必要があります。
様式
備考
- 休止理由が消滅した場合、「再開届」が必要となります。
- 届出した休止終了期間においても当該休止理由が消滅せず継続している場合は、再度「休止届」の提出が必要となります。
- 休止後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。