病院・診療所・助産所休止届

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ページID 1038658  更新日 2026年3月31日 印刷 

概要

 管理者が病気や研修等のため、診療所、助産所を一時的に休止しようとするときは、休止後10日以内に休止届を提出する必要があります。

来所前の事前予約について

窓口での書類提出や事前相談等については、事前に下記オンライン予約申請フォームより、日時を予約してからお越しください。

直近1週間以内の日時で予約希望の方は、直接電話で予約してください。

様式

備考

  • 休止理由が消滅した場合、「再開届」が必要となります。
  • 届出した休止終了期間においても当該休止理由が消滅せず継続している場合は、再度「休止届」の提出が必要となります。
  • 休止後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 医務グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。