診療所・助産所開設者死亡・失踪届
ページID 1038661 更新日 2024年4月1日 印刷
概要
診療所、助産所の開設者が死亡したとき、又は、失踪の宣告を受けたときは、当該事由発生後10日以内に届出が必要です。
様式
備考
- この書類を提出する場合は、「病院・診療所・助産所廃止届」を提出する必要はありません。ただし、エックス線装置を有する場合は、別の書類「診療用エックス線装置廃止届」の提出が必要です。
- 当該事由発生後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。