病院・診療所・助産所・オンライン診療受診施設開設者(設置者)死亡・失踪届
ページID 1038661 更新日 2026年7月24日 印刷
概要
病院・診療所・助産所・オンライン診療受診施設の開設者(設置者)が死亡したとき、または失踪の宣告を受けたときは、当該事由発生後10日以内に届出が必要です。
来所前の事前予約について
窓口での書類提出や相談等については、事前に「オンライン予約申請フォーム」から、日時を予約してお越しください。
直近1週間以内の日時で予約希望の方は、直接電話で予約してください。
様式
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病院・診療所・助産所・オンライン診療受診施設開設者(設置者)死亡・失踪届(様式第11) (Word 18.1KB)
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病院・診療所・助産所・オンライン診療受診施設開設者(設置者)死亡・失踪届(様式第11) (PDF 18.7KB)
備考
- この書類を提出する場合は、「病院・診療所・助産所・オンライン診療受診施設廃止届」を提出する必要はありません。ただし、エックス線装置を有する場合は、「診療用エックス線装置等廃止届」の提出が必要です。
- 当該事由発生後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















