診療所・助産所開設者死亡・失踪届

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ページID 1038661  更新日 2024年4月1日 印刷 

概要

診療所、助産所の開設者が死亡したとき、又は、失踪の宣告を受けたときは、当該事由発生後10日以内に届出が必要です。

様式

備考

  • この書類を提出する場合は、「病院・診療所・助産所廃止届」を提出する必要はありません。ただし、エックス線装置を有する場合は、別の書類「診療用エックス線装置廃止届」の提出が必要です。
  • 当該事由発生後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。

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保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
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