巡回診療及び巡回健診

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ページID 1052993  更新日 2024年4月1日 印刷 

概要

巡回診療及び巡回健診を実施する場合は、事前に協議が必要です。

提出書類

  • 巡回診療(健診)実施協議書(様式1)
  • 常時従事する医療従事者の免許証の写し
  • 当初3カ月間の巡回診療(健診)実施計画届(様式2)
  • 移動診療施設(巡回健診車)の平面図
  • その他参考資料

様式

備考

  • 県外の実施場所が含まれている場合は診療所開設の手続きが必要です。現在は、新型コロナウイルス感染症の拡大下における臨時的・特例的な取扱いとして巡回診療を実施することが認められています。
  • 移動診療施設以外の施設(例えば公民館、学校)を利用して実施するものであって、定期的に反復継続(おおむね週2回以上)して又は一定地点において継続(おおむね3日以上)して行われる場合、診療所の開設手続きが必要です。現在は、新型コロナワクチンの迅速な接種のための臨時的な巡回診療に限り、これらの要件を考慮しないことが認められています。

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