施術所開設届出事項変更届

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ページID 1038814  更新日 2024年4月1日 印刷 

概要

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう又は柔道整復を業とする施術所で以下の事項に変更が生じた場合は、変更後10日以内に届出が必要です。

  • 開設者の住所又は氏名
  • 施術所の名称
  • 施術所の構造設備
  • 業務の種類
  • 従事する施術者

様式


添付書類

  • 業務に従事する者の変更の場合、新たな従事する施術者の免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)
  • 構造設備の変更の場合 、変更前及び変更後の平面図(平面図には各室の名称、寸法、設備等の位置を記載すること)

備考

  • あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする場合と柔道整復を業とする場合で、開設届出事項変更届の様式が異なりますので、ご注意ください。
  • 変更後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
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