施術所開設届出事項変更届

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ページID 1038814  更新日 2026年5月22日 印刷 

概要

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう又は柔道整復を業とする施術所で以下の事項に変更が生じた場合は、変更後10日以内に届出が必要です。

  • 開設者の住所又は氏名
  • 施術所の名称(あはき・柔整広告ガイドラインを遵守したものにする必要があります。)
  • 施術所の構造設備
  • 業務の種類
  • 従事する施術者

来所前の事前予約について

窓口での書類提出や事前相談等については、事前に下記オンライン予約申請フォームより、日時を予約してからお越しください。

直近1週間以内の日時で予約希望の方は、直接電話で予約してください。

様式


添付書類

  • 業務に従事する者の変更の場合、新たに従事する施術者の免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)
  • 業務に従事する者の変更の場合、新たに従事する施術者の本人確認書類の原本と写し(運転免許証等)
  • 構造設備の変更の場合 、変更前及び変更後の平面図(平面図には各室の名称、寸法、設備等の位置を記載すること)

資格確認の徹底について

 他人である柔道整復師の免許証を複製した上で、当該柔道整復師になりすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例があり、厚生労働省から、施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について通知がありました。
 つきましては、不正防止の観点から、施術所の開設届等を提出される際は、以下のとおり資格及び本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。

  • 業務に従事する施術者について
    あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師及び柔道整復師の免許証の原本と併せて、運転免許証等の原本により本人確認を行います。

※ やむを得ず、運転免許証等の原本を提示できない場合、開設者の責任において、原本と相違ないことを証明した運転免許証等の写しを提出してください。

備考

  • あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする場合と柔道整復を業とする場合で、開設届出事項変更届の様式が異なりますので、ご注意ください。
  • 変更後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 医務グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。