施術所休止・廃止・再開届
ページID 1038815 更新日 2024年4月1日 印刷
概要
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう又は柔道整復を業とする施術所を休止、廃止又は再開したときは、事後10日以内に届出が必要です。
様式
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【あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう】施術所休止・廃止・再開届(様式第2号) (Word 32.0KB)
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【あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう】施術所休止・廃止・再開届(様式第2号) (PDF 81.3KB)
添付書類
なし
備考
- あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを業とする場合と柔道整復を業とする場合で、届出の様式が異なりますので、ご注意ください。
- 休止理由が消滅した場合、再開届が必要となります。
- 届出した休止終了期間においても当該休止理由が消滅せず継続している場合は、再度、休止届の提出が必要となります。
- 開設者が死亡又は失そう宣告を受けたことによる場合は、届出義務者の住所及び氏名も記入してください。
- 当該事由発生後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
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