歯科技工所開設届
ページID 1038819 更新日 2026年7月24日 印刷
概要
歯科技工所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。
歯科技工所の名称について
歯科技工所の名称は、歯科技工広告ガイドラインを遵守する必要があります。詳しくは保健所までお問い合わせください。
来所前の事前予約について
窓口での書類提出や開設前の相談等については、事前に「オンライン予約申請フォーム」から、日時を予約してお越しください。
直近1週間以内の日時で予約希望の方は、直接電話で予約してください。
添付書類
- 付近の見取図
- 歯科技工所の配置図の入った建物の平面図
- 開設者の原本証明を受けた、従事する歯科技工士の免許証の写しと原本(名義貸しによる開設防止のため、保健所にて原本照合を行いますのでご協力ください。)
- 開設者の原本証明を受けた、管理者の歯科技工士の住所が確認できる書類の写しまたは原本(運転免許証等)
- 歯科技工所の土地・建物を借用して開設する場合、賃貸借契約書の写し
様式
備考
- 従事する者の中でリモートワークを行う者がいる場合は、連絡可能な電話番号等の必要項目を記載してください。
- リモートワークを終了する場合は、「歯科技工所開設届出事項変更届」を提出してください。
- 開設後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















