歯科技工所開設届
ページID 1038819 更新日 2025年4月30日 印刷
概要
歯科技工所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。
歯科技工所の名称について、病院や診療所等と混同しやすい名称にすることは、医療法により禁止されていますのでご注意ください。
添付資料
- 付近の見取り図
- 歯科技工所の配置図の入った建物の平面図
- 従事する歯科技工士の免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)
- 歯科技工所が賃貸による場合にあっては、当該施術所の賃貸借契約書の写し
備考
- 従事する者の中でリモートワークを行う者がいる場合、連絡可能な電話番号等の必要項目を記載してください。
- リモートワークを終了する場合は、「歯科技工所開設届出事項変更届」を提出してください。
- 開設後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
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