歯科技工所開設届

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ページID 1038819  更新日 2024年4月1日 印刷 

概要

歯科技工所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。

添付資料

  • 付近の見取り図
  • 歯科技工所の配置図の入った建物の平面図
  • 従事する歯科技工士の免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)
  • 歯科技工所が賃貸による場合にあっては、当該施術所の賃貸借契約書の写し

備考

  • 歯科技工所でリモートワークを行う者がいる場合、以下の内容を開設届中の「登録番号」及び「登録年月日」欄の下側の余白部分に記載してください。
  1. リモートワークを行う者に連絡可能な電話番号
  2. 歯科技工所以外の場所であって、主にリモートワークを行う場所。自宅以外の場所で主にリモートワークを行う場合、その場所の住所
  • リモートワークを終了する場合は、「歯科技工所開設届出事項変更届」を提出してください。
  • 開設後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。