歯科技工所開設届出事項変更届
ページID 1038822 更新日 2026年7月24日 印刷
概要
歯科技工所で以下の事項に変更が生じたときは、変更後10日以内に届出が必要です。
- 開設者の住所及び氏名
- 管理者の住所及び氏名
- 歯科技工所の名称 (歯科技工広告ガイドラインを遵守する必要があります。)
- 歯科技工所の構造設備
- 従事する歯科技工士の氏名
- リモートワークの開始・終了、連絡先変更等
来所前の事前予約について
窓口での書類提出や相談等については、事前に「オンライン予約申請フォーム」から、日時を予約してお越しください。
直近1週間以内の日時で予約希望の方は、直接電話で予約してください。
添付書類
- 従事する歯科技工士の変更の場合、開設者の原本証明を受けた、歯科技工士免許証の写しまたは原本
- 構造設備の変更の場合、変更前・変更後の平面図
様式
備考
- リモートワークを開始する者がいる場合は、以下の内容を届出に記載してください。
- リモートワークを行う者の氏名(新たに採用する場合、その者の歯科技工士免許証の写し(開設者の原本証明を受けたもの)または原本)
- リモートワークを行う者に連絡可能な電話番号
- 歯科技工所以外の場所であって、主にリモートワークを行う場所(自宅以外の場所で主にリモートワークを行う場合、その場所の住所)
- リモートワークを終了する場合は終了する者の氏名を記載してください。
- リモートワークに従事する者の連絡先等が変更となる場合は、変更となる者の氏名、変更事項を記載してください。
- 変更後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















