歯科技工所開設届出事項変更届
ページID 1038822 更新日 2025年4月30日 印刷
概要
歯科技工所で以下の事項に変更が生じた場合は、変更後10日以内に届出が必要です。
- 開設者の住所又は氏名
- 管理者の住所又は氏名
- 歯科技工所の名称(病院や診療所等と混同しやすい名称にすることは、医療法により禁止されていますのでご注意ください。)
- 歯科技工所の構造設備
- 従事する歯科技工士の氏名及び増減
- リモートワークの開始及び終了並びに連絡先変更等
様式
添付資料
- 従事する歯科技工士の雇入れ又は氏名の変更の場合、免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)
- 構造設備の変更の場合、変更前、変更後の平面図
備考
- リモートワークを開始する者がいる場合、以下の内容を届出に記載してください。
- リモートワークを行う者の氏名(新たに採用する場合は、その者の歯科技工士免許の原本と写しも持参してください)
- リモートワークを行う者に連絡可能な電話番号
- 歯科技工所以外の場所であって、主にリモートワークを行う場所。自宅以外の場所で主にリモートワークを行う場合、その場所の住所
- リモートワークを終了する場合は終了する者の氏名を記載してください。
- リモートワークに従事する者の連絡先等が変更となる場合は、変更となる者の氏名及び変更事項を記載してください。
- 変更後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
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