歯科技工所休止・廃止・再開届
ページID 1038825 更新日 2026年7月24日 印刷
概要
歯科技工所を休止、廃止または再開したときは、事後10日以内に届出が必要です。
来所前の事前予約について
窓口での書類提出や相談等については、事前に「オンライン予約申請フォーム」から、日時を予約してお越しください。
直近1週間以内の日時で予約希望の方は、直接電話で予約してください。
様式
備考
- 休止理由が消滅した場合は、再開届が必要です。
- 届出した休止終了期間においても当該休止理由が消滅せず継続している場合は、再度、休止届の提出が必要です。
- 開設者が死亡または失踪宣告を受けたことによる場合は、届出義務者の住所、氏名を記入してください。
- 当該事由発生後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 医務グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。















