未熟児養育医療給付制度
ページID 1001181 更新日 2023年3月3日 印刷
未熟児養育医療給付制度とは
身体の発育が未熟のまま出生し、出生直後から継続して入院養育が必要であると医師から認められたご入院中のお子さんに対して、その治療に必要な医療(以下「養育医療」といいます。)を公費で負担する制度です。
養育医療の対象
一宮市に住所を有する1歳の誕生日の前々日までの未熟児で、次に掲げるいずれかの症状等を有し、医師が入院養育を必要と認めた場合が対象となります。
- 出生時体重2,000グラム以下の場合
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す場合
ア 一般状態
(ア)運動不安、けいれんがある場合
(イ)運動が異常に少ない場合
イ 体温が摂氏34度以下の場合
ウ 呼吸器、循環器系
(ア)強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す場合
(イ)呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下の場合
(ウ)出血傾向の強い場合
エ 消化器系
(ア)生後24時間以上排便のない場合
(イ)生後48時間以上嘔吐が持続している場合
(ウ)血性嘔吐、血性便のある場合
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある場合
医療機関
養育医療機関として指定を受けている医療機関で、給付を受けることができます。
一宮市内で指定を受けている医療機関は、一宮市立市民病院です。市外の指定養育医療機関については、保健総務課へお問い合わせください。
給付の内容
ご入院中の医療費のうち、保険対象の治療費と食事療養費(ミルク代)が対象となります。
(注)医療保険による給付を優先します。
(注)保険対象外の検査・治療費、差額ベッド代、おむつ代は対象となりません。
制度利用にかかる自己負担金
お子さんの退院後に、その世帯の所得税額等に応じて決定される自己負担金をご請求します。なお、この自己負担金は子ども医療費助成制度の対象となるため、養育医療給付の申請時に承諾書等をご提出いただくことで、自己負担金を子ども医療費助成制度から充当することもできます(保護者の方がご自身で自己負担金を納付せずに済みます。)。
申請方法
(1)申請場所
一宮市保健所 保健総務課(一宮市古金町1丁目3)
(注)郵送での申請は受け付けていません。
(2)必要書類等
書類名 | 記入者 | 備考 |
---|---|---|
1 養育医療給付申請書(表)、世帯調書(裏) | 申請者 | 窓口でお渡しするものは、養育医療給付申請書と世帯調書が両面になっています。 |
2 養育医療意見書 | 医療機関 | お子さんが入院している医療機関で記入してもらってください。 |
3 健康保険証、子ども医療費受給者証 | - |
養育医療を受けるお子さんの健康保険証と子ども医療費受給者証を持参してください。 ただし、養育医療給付申請時までにお子さんの健康保険証の発行が間に合わない場合は、お子さんを扶養する方の健康保険証をお持ちください。 |
4 養育医療を受けるお子さんと扶養義務者の個人番号(マイナンバー)を確認する資料 | - |
個人番号通知カード、個人番号カードなど。 |
5 申請者の顔写真付きの公的証明書 | - | 運転免許証、パスポート、個人番号カードなど。 |
6 子ども医療費支給申請書、承諾書 | 申請者 | 自己負担金の充当を希望される方 |
7 世帯の市民税額等を確認するための書類 |
- |
該当の方のみ。 一宮市で市民税情報等が確認できる場合(1月から6月に申請する場合は前年の1月1日時点、7月から12月に申請する場合は当年の1月1日時点で一宮市に住民登録があり、無申告でないこと)は必要ありません。 詳しくは「(3)世帯の市民税額等を確認するための書類とは」を参照し てください。 |
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養育医療給付申請書、世帯調書 (PDF 50.5KB)
両面印刷して使用してください。 - 養育医療給付申請書、世帯調書(記入例) (PDF 114.9KB)
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養育医療意見書 (PDF 44.5KB)
指定養育医療機関ご担当者の方へ
ご家族の方へ養育医療意見書をお渡しする際には、申請手続きを行う前に保健総務課で養育医療給付制度や申請に必要な書類についての説明を事前に受けていただくようにご案内願います。また、養育医療券の交付には、申請後約2週間かかりますので、お子様の退院日までに養育医療券の提示が必要な場合には、お子様の退院日の約2週間前までに申請手続きを行っていただくようにご案内願います。 - 子ども医療費支給申請書 (PDF 51.6KB)
- 子ども医療費支給申請書(記入例) (PDF 91.3KB)
- 承諾書 (PDF 25.3KB)
※書類に訂正が必要な場合は、申請受付時に訂正箇所に署名していただくことで訂正できます。なお、印鑑(認印で可)をお持ちいただけば、押印による訂正も可能です。
(3)世帯の市民税額等を確認するための書類とは
自己負担金を計算するため、世帯調書に記入していただいた方のうち、扶養控除対象者および18歳未満を除いたすべての方について、市民税額等を確認する必要があります。
1月から6月に申請する場合は前年の1月1日時点、7月から12月に申請する場合は当年の1月1日時点で一宮市に住民登録がない方については、一宮市で市民税額等を確認することができませんので、次のどちらかの書類の提出が必要です。また、無申告の方については、所得課税証明書の提出が必要です。
1.同意書
市民税が課税されている自治体に、情報提供ネットワークシステムを介して市民税関係情報を取得することについての同意書です。
2.所得課税証明書
市民税が課税されている自治体で取得してください(手数料が必要です)。自治体によって名称が異なる場合があります。市民税所得割額および均等割額と、控除額ごとの金額が分かるものが必要です。
- 1月から6月までに申請する場合 → 前々年分の所得に対する所得課税証明書
- 7月から12月までに申請する場合 → 前年分の所得に対する所得課税証明書
(4)申請期間
お子さんの入院中に速やかに申請してください。退院後の申請は、受付できません。
また、必ず出生届を出してから申請をしてください。
養育医療券の送付、継続申請等について
申請後、2週間ほどで養育医療券をご自宅へ郵送しますので、届きましたら、医療機関へ提示してください。(入院時に遡り、制度の適用を受けられます。)
養育医療券の有効期間は、入院開始日から3カ月程度を目途としています。有効期間終了後も引き続き入院する場合は、継続申請が必要です。また、養育医療券に記載されている事項に変更があった場合(転院など)には、変更申請が必要となります。継続申請や変更申請もお子さんが退院するまでに申請書、意見書等の提出が必要です。
子ども医療費助成制度との主な違い
- 養育医療給付制度:国の制度、保険対象の治療費と食事療養費(ミルク代)が対象
- 子ども医療費助成制度:愛知県および一宮市の制度、保険対象の治療費が対象
(注)両方の制度に該当する場合は、国の制度である養育医療給付制度を優先して受給してください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健総務課 総務企画グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3851 ファクス:0586-24-9388
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